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第一条  この法律は、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会をになう児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的とする。

(受給者の責務)
第二条  児童手当の支給を受けた者は、児童手当が前条の目的を達成するために支給されるものである趣旨にかんがみ、これをその趣旨に従つて用いなければならない。

(定義)
第三条  この法律において「児童」とは、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者をいう。
2  この法律にいう「父」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとする。

   第二章 児童手当の支給

(支給要件)
第四条  児童手当は、次の各号のいずれかに該当する者が日本国内に住所を有するときに支給する。
一  次のイ又はロに掲げる児童(以下「支給要件児童」という。)を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母
イ 三歳に満たない児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から三年を経過しない児童とする。以下同じ。)
ロ 三歳に満たない児童を含む二人以上の児童
二  父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない支給要件児童を監護し、かつ、その生計を維持する者
三  児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母であつて、父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない児童を監護し、かつ、その生計を維持するもの。ただし、これらの児童が支給要件児童であるときに限る。
2  前項第一号又は第三号の場合において、父及び母がともに当該父及び母の子である児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするときは、当該児童は、当該父又は母のうちいずれか当該児童の生計を維持する程度の高い者によつて監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。

第五条  児童手当は、前条第一項各号のいずれかに該当する者の前年の所得(一月から五月までの月分の児童手当については、前前年の所得とする。)が、その者の所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに同項各号のいずれかに該当する者の扶養親族等でない児童で同項各号のいずれかに該当する者が前年の十二月三十一日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、支給しない。
2  前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。

(児童手当の額)
第六条  児童手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、一万円に児童手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)に係る支給要件児童のうち三歳に満たない児童の数を乗じて得た額とする。
2  前項の額は、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、すみやかに改定の措置が講ぜられなければならない。

(認定)
第七条  受給資格者は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、住所地の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の認定を受けなければならない。
2  前項の認定を受けた者が、他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内に住所を変更した場合において、その変更後の期間に係る児童手当の支給を受けようとするときも、同項と同様とする。

(支給及び支払)
第八条  市町村長は、前条の認定をした受給資格者に対し、児童手当を支給する。
2  児童手当の支給は、受給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、児童手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
3  受給資格者が住所を変更した場合又は災害その他やむを得ない理由により前条の規定による認定の請求をすることができなかつた場合において、住所を変更した後又はやむを得ない理由がやんだ後十五日以内にその請求をしたときは、児童手当の支給は、前項の規定にかかわらず、受給資格者が住所を変更した日又はやむを得ない理由により当該認定の請求をすることができなくなつた日の属する月の翌月から始める。
4  児童手当は、毎年二月、六月及び十月の三期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた児童手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は、その支払期月でない月であつても、支払うものとする。

(児童手当の額の改定)
第九条  児童手当の支給を受けている者につき、児童手当の額が増額することとなるに至つた場合における児童手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。
2  前条第三項の規定は、前項の改定について準用する。
3  児童手当の支給を受けている者につき、児童手当の額が減額することとなるに至つた場合における児童手当の額の改定は、その事由が生じた日の属する月の翌月から行う。

(支給の制限)
第十条  児童手当は、受給資格者が、正当な理由がなくて、第二十七条第一項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかつたときは、その額の全部又は一部を支給しないことができる。

第十一条  児童手当の支給を受けている者が、正当な理由がなくて、第二十六条の規定による届出をせず、又は同条の規定による書類を提出しないときは、児童手当の支払を一時差しとめることができる。

(未支払の児童手当)
第十二条  児童手当の受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき児童手当で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、その者が監護していた支給要件児童であつた者にその未支払の児童手当を支払うことができる。

(支払の調整)
第十三条  児童手当を支給すべきでないにもかかわらず、児童手当の支給としての支払が行なわれたときは、その支払われた児童手当は、その後に支払うべき児童手当の内払とみなすことができる。児童手当の額を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の児童手当が支払われた場合における当該児童手当の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。

(不正利得の徴収)
第十四条  偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者があるときは、市町村長は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。

(受給権の保護)
第十五条  児童手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。

(公課の禁止)
第十六条  租税その他の公課は、児童手当として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。

(公務員に関する特例)
第十七条  次の表の上欄に掲げる者(以下「公務員」という。)についてこの章の規定を適用する場合においては、第七条第一項中「住所地の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)」とあり、第八条第一項及び第十四条中「市町村長」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。一 常時勤務に服することを要する国家公務員その他政令で定める国家公務員(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人に勤務する者を除く。) 当該国家公務員の所属する各省各庁(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十一条に規定する各省各庁をいう。以下同じ。)の長(裁判所にあつては、最高裁判所長官とする。以下同じ。)又はその委任を受けた者
二 常時勤務に服することを要する地方公務員その他政令で定める地方公務員(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人に勤務する者を除く。) 当該地方公務員の所属する都道府県若しくは市町村の長又はその委任を受けた者(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条又は第二条に規定する職員にあつては、当該職員の給与を負担する都道府県の長又はその委任を受けた者)

2  第七条第二項の規定は、前項の規定によつて読み替えられる同条第一項の認定を受けた者が当該認定をした者を異にすることとなつた場合について準用する。
3  第一項の規定によつて読み替えられる第七条第一項の認定を受けた者については、第八条第三項中「住所を変更した」とあるのは、「当該認定をした者を異にすることとなつた」と読み替えるものとする。

   第三章 費用

(児童手当に要する費用の負担)
第十八条  被用者(第二十条第一項各号に掲げる者が保険料又は掛金を負担し、又は納付する義務を負う被保険者、加入者、組合員又は団体組合員をいう。以下同じ。)に対する児童手当の支給に要する費用は、その十分の七に相当する額を同項に規定する拠出金をもつて充て、その十分の一に相当する額を国庫、都道府県及び市町村がそれぞれ負担する。
2  被用者等でない者(被用者又は公務員でない者をいう。以下同じ。)に対する児童手当の支給に要する費用は、その三分の一に相当する額を国庫、都道府県及び市町村がそれぞれ負担する。
3  次に掲げる児童手当の支給に要する費用は、それぞれ当該各号に定める者が負担する。
一  各省各庁の長又はその委任を受けた者が前条第一項の規定によつて読み替えられる第七条の認定(以下この項において単に「認定」という。)をした国家公務員に対する児童手当の支給に要する費用 国
二  都道府県知事又はその委任を受けた者が認定をした地方公務員に対する児童手当の支給に要する費用 当該都道府県
三  市町村長又はその委任を受けた者が認定をした地方公務員に対する児童手当の支給に要する費用 当該市町村
4  国庫は、毎年度、予算の範囲内で、児童手当に関する事務の執行に要する費用(市町村長が第八条第一項の規定により支給する児童手当の事務の処理に必要な費用を除く。)を負担する。
5  第一項又は第二項の規定による費用の負担については、第七条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月からその年又は翌年の五月までの間(第二十六条第一項の規定による届出をした者にあつては、その年の六月から翌年の五月までの間)は、当該認定の請求をした際(第二十六条第一項の規定による届出をした者にあつては、六月一日)における被用者又は被用者等でない者の区分による。

(市町村に対する交付)
第十九条  政府は、政令で定めるところにより、市町村に対し、市町村長が第八条第一項の規定により支給する児童手当の支給に要する費用のうち、被用者に対する費用についてはその十分の八に相当する額を、被用者等でない者に対する費用についてはその三分の一に相当する額を、それぞれ交付する。

(拠出金の徴収及び納付義務)
第二十条  政府は、被用者に対する児童手当の支給に要する費用及び第二十九条の二に規定する児童育成事業に要する費用に充てるため、次に掲げる者(以下「一般事業主」という。)から、拠出金を徴収する。
一  厚生年金保険法 (昭和二十九年法律第百十五号)第八十二条第一項 に規定する事業主
二  私立学校教職員共済法 (昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十八条第一項 に規定する学校法人等
三  地方公務員等共済組合法 (昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十四条の三第一項 に規定する団体その他同法 に規定する団体で政令で定めるもの
四  国家公務員共済組合法 (昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十六条第一項 に規定する連合会その他同法 に規定する団体で政令で定めるもの
2  一般事業主は、拠出金を納付する義務を負う。

(拠出金の額)
第二十一条  拠出金の額は、次の表の上欄に掲げる法律に基づく保険料又は掛金の計算の基礎となる同表の中欄に掲げる額及び同表の下欄に掲げる額(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 (平成三年法律第七十六号)第二条第一号 に規定する育児休業若しくは同法第二十三条第一項 の育児休業の制度に準ずる措置による休業、国家公務員の育児休業等に関する法律 (平成三年法律第百九号)第三条第一項 に規定する育児休業又は地方公務員の育児休業等に関する法律 (平成三年法律第百十号)第二条第一項 に規定する育児休業をしている被用者について、当該育児休業又は休業をしたことにより、同表の上欄に掲げる法律に基づき保険料の徴収を行わず、又は掛金を免除し、若しくは徴収しないこととされた場合にあつては、当該被用者に係るものを除く。以下この条において「賦課標準」という。)に拠出金率を乗じて得た額の総額とする。厚生年金保険法 標準報酬月額 標準賞与額
私立学校教職員共済法 標準給与の月額 標準賞与の額
地方公務員等共済組合法 給料の額 期末手当等の額
国家公務員共済組合法 標準報酬の月額 標準期末手当等の額

2  前項の拠出金率は、毎年度における被用者に対する児童手当の支給に要する費用の予想総額の十分の七に相当する額を当該年度における賦課標準の予想総額をもつて除して得た率に第二十九条の二に規定する児童育成事業に要する費用のうち前条第一項の拠出金をもつて充てる額の予定額を当該年度における賦課標準の予想総額をもつて除して得た率(次項において「事業費充当額相当率」という。)を加えた率を基準として、政令で定める。
3  毎年度の事業費充当額相当率は、当該年度の前年度の事業費充当額相当率を標準とし、当該前年度以前五年度の各年度における事業費充当額相当率を勘案して設定しなければならない。

(拠出金の徴収方法)
第二十二条  拠出金その他この法律の規定による徴収金の徴収については、厚生年金保険の保険料その他の徴収金の徴収の例による。
2  前項の拠出金その他この法律の規定による徴収金の徴収に関する政府の権限で政令で定めるものは、社会保険庁長官が行なう。
3  政府は、拠出金その他この法律の規定による徴収金の取立てに関する事務を、当該拠出金その他この法律の規定による徴収金の取立てについて便宜を有する法人で政令で定めるものに取り扱わせることができる。
4  前項の規定による拠出金その他この法律の規定による徴収金の取立て及び政府への納付について必要な事項は、政令で定める。

   第四章 雑則

(時効)
第二十三条  児童手当の支給を受ける権利及び拠出金その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、二年を経過したときは、時効によつて消滅する。
2  児童手当の支給に関する処分についての不服申立ては、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。
3  拠出金その他この法律の規定による徴収金の納入の告知又は督促は、民法 (明治二十九年法律第八十九号)第百五十三条 の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。

(期間の計算)
第二十四条  この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法 の期間に関する規定を準用する。

(不服申立てと訴訟との関係)
第二十五条  児童手当の支給に関する処分又は拠出金その他この法律の規定による徴収金に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決又は当該処分についての異議申立てに対する決定を経た後でなければ、提起することができない。

(届出)
第二十六条  第八条第一項の規定により児童手当の支給を受けている者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長に対し、前年の所得の状況及びその年の六月一日における被用者又は被用者等でない者の別を届け出なければならない。
2  児童手当の支給を受けている者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により届出をする場合を除くほか、市町村長(第十七条第一項の規定によつて読み替えられる第七条の認定をする者を含む。以下同じ。)に対し、厚生労働省令で定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令で定める書類を提出しなければならない。

(調査)
第二十七条  市町村長は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、受給資格の有無、児童手当の額及び被用者又は被用者等でない者の区分に係る事項に関する書類を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給資格者その他の関係者に質問させることができる。
2  前項の規定によつて質問を行なう当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(資料の提供等)
第二十八条  市町村長は、児童手当の支給に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給資格者の資産又は収入の状況につき、官公署に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは受給資格者の雇用主その他の関係者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。

(報告等)
第二十九条  第十七条第一項の規定によつて読み替えられる第七条の認定をする者は、厚生労働省令で定めるところにより、児童手当の支給の状況につき、厚生労働大臣に報告するものとする。
2  都道府県知事及び市町村長は、前項の報告に際し、この法律の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務を円滑に行うために必要な事項について、地域の実情を踏まえ、厚生労働大臣に対して意見を申し出ることができる。

(児童育成事業)
第二十九条の二  政府は、児童手当の支給に支障がない限りにおいて、児童育成事業(育児に関し必要な援助を行い、又は児童の健康を増進し、若しくは情操を豊かにする事業を行う者に対し、助成及び援助を行う事業その他の事業であつて、第一条の目的の達成に資するものをいう。)を行うことができる。

(事務の区分)
第二十九条の三  この法律(第二十九条を除く。)の規定により市町村が処理することとされている事務(第十七条第一項の規定により読み替えられた第七条第一項、第八条第一項及び第十四条の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務を含む。)は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする。

(実施命令)
第三十条  この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。

(罰則)
第三十一条  偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。ただし、刑法 (明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法 による。

   附 則 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十七年一月一日から施行する。ただし、第十八条第四項の規定は昭和四十六年七月一日から、附則第三条第一項及び附則第九条の規定は公布の日から施行する。

第四条  削除

第五条  削除

(特例給付)
第六条  当分の間、第十八条第一項に規定する被用者又は第十七条第一項に規定する公務員であつて、第四条に規定する要件に該当するもの(第五条第一項の規定により児童手当が支給されない者に限る。)に対し、第二十条第一項に規定する一般事業主又は第十八条第三項各号に定める者の負担による給付を行う。
2  第五条から第十七条まで、第十八条第一項及び第三項、第十九条、第二十条、第二十一条第一項及び第二項、第二十二条から第二十九条まで並びに第三十条の規定は、前項の給付について準用する。この場合において、第十八条第一項中「その十分の七に相当する額を同項に規定する拠出金をもつて充て、その十分の一に相当する額を国庫、都道府県及び市町村がそれぞれ負担する」とあるのは「附則第六条第二項において準用する第二十条第一項に規定する拠出金をもつて充てる」と、第十九条中「第八条第一項の規定により支給する児童手当の支給に要する費用のうち、被用者に対する費用についてはその十分の八に相当する額を、被用者等でない者に対する費用についてはその三分の一に相当する額を、それぞれ」とあるのは「附則第六条第二項において準用する第八条第一項の規定により行う附則第六条第一項の給付に要する費用を」と、第二十条第一項中「児童手当の支給に要する費用及び第二十九条の二に規定する児童育成事業に要する費用」とあるのは「附則第六条第一項の給付に要する費用」と、「次に掲げる者」とあるのは「当分の間、次に掲げる者」と、第二十一条第二項中「児童手当の支給に要する費用の予想総額の十分の七に相当する額を当該年度における賦課標準の予想総額をもつて除して得た率に第二十九条の二に規定する児童育成事業に要する費用のうち前条第一項の拠出金をもつて充てる額の予定額を当該年度における賦課標準の予想総額をもつて除して得た率(次項において「事業費充当額相当率」という。)を加えた率」とあるのは「附則第六条第一項の給付に要する費用の予想総額を当該年度における賦課標準の予想総額をもつて除して得た率」と読み替えるほか、その他の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
3  第一項の給付については、当該給付を児童手当とみなして、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)その他の政令で定める法律の規定を適用する。
4  第一項の給付に係る第二十九条の三の規定の適用については、同条中「第二十九条」とあるのは「第二十九条(附則第六条第二項において準用する場合を含む。)」と、「第十七条第一項」とあるのは「第十七条第一項(附則第六条第二項において準用する場合を含む。)」とする。
5  第一項から第三項までに定めるもののほか、第一項の給付の受給資格及び当該給付の額についての認定の特例その他第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6  偽りその他不正の手段により第一項の給付の支給を受けた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。ただし、刑法に正条があるときは、刑法による。

(三歳以上小学校修了前の児童に係る特例給付)
第七条  当分の間、次の各号のいずれかに該当する者であつて日本国内に住所を有するものに対し、児童手当に相当する給付を行う。
一  次のイ又はロに掲げる児童(以下この条において「小学校修了前特例給付支給要件児童」という。)を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母
イ 三歳以上の児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から三年を経過した児童とする。)であつて十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者(以下この条において「三歳以上小学校修了前の児童」という。)
ロ 三歳以上小学校修了前の児童を含む二人以上の児童
二  父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない小学校修了前特例給付支給要件児童を監護し、かつ、その生計を維持する者
三  児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母であつて、父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない児童を監護し、かつ、その生計を維持するもの。ただし、これらの児童が小学校修了前特例給付支給要件児童であるときに限る。
2  前項の給付は、同項各号のいずれかに該当する者の前年の所得(一月から五月までの月分の同項の給付については、前々年の所得とする。以下同じ。)が、第五条第一項に規定する政令で定める額以上であるときは、支給しない。
3  前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、第五条第二項に規定する政令で定めるところによる。
4  第一項の給付は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額とする。
一  第一項の給付の支給要件に該当する者(次号において「小学校修了前特例給付受給資格者」という。)に係る小学校修了前特例給付支給要件児童のすべてが三歳以上小学校修了前の児童である場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる額
イ 当該三歳以上小学校修了前の児童が一人又は二人いる場合 五千円に当該三歳以上小学校修了前の児童の数を乗じて得た額
ロ 当該三歳以上小学校修了前の児童が三人以上いる場合 一万円に当該三歳以上小学校修了前の児童の数を乗じて得た額から、一万円を控除して得た額
二  小学校修了前特例給付受給資格者に係る小学校修了前特例給付支給要件児童のうちに十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した児童がいる場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる額
イ 当該十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した児童が一人いる場合 一万円に当該小学校修了前特例給付支給要件児童のうち三歳以上小学校修了前の児童の数を乗じて得た額から、五千円を控除して得た額
ロ 当該十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した児童が二人以上いる場合 一万円に当該小学校修了前特例給付支給要件児童のうち三歳以上小学校修了前の児童の数を乗じて得た額
5  第四条第二項、第六条第二項、第七条から第十九条まで(第十八条第一項及び第五項を除く。)、第二十二条第一項、第二十三条から第二十九条まで及び第三十条の規定は、第一項の給付について準用する。この場合において、第十八条第二項中「被用者等でない者(被用者又は公務員でない者をいう。以下同じ。)」とあるのは「公務員でない者」と、第十九条中「第八条第一項の規定により支給する児童手当の支給に要する費用のうち、被用者に対する費用についてはその十分の八に相当する額を、被用者等でない者に対する費用についてはその三分の一に相当する額を、それぞれ」とあるのは「附則第七条第五項において準用する第八条第一項の規定により行う附則第七条第一項の給付に要する費用についてはその三分の一に相当する額を」と、第二十六条第一項中「被用者等でない者」とあるのは「被用者等でない者(被用者又は公務員でない者をいう。以下同じ。)」と読み替えるほか、その他の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
6  第一項の給付については、当該給付を児童手当とみなして、特別会計に関する法律その他の政令で定める法律の規定を適用する。
7  第一項の給付に係る第二十九条の三の規定の適用については、同条中「第二十九条」とあるのは「第二十九条(附則第七条第五項において準用する場合を含む。)」と、「第十七条第一項」とあるのは「第十七条第一項(附則第七条第五項において準用する場合を含む。)」とする。
8  第一項から第六項までに定めるもののほか、第一項の給付の受給資格及び当該給付の額についての認定の特例その他第一項から第六項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
9 偽りその他不正の手段により第一項の給付の支給を受けた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。ただし、刑法に正条があるときは、刑法による。

第八条  当分の間、第十八条第一項に規定する被用者又は第十七条第一項に規定する公務員であつて、前条第一項に規定する要件に該当するもの(同条第二項の規定により同条第一項の給付が支給されない者に限る。)に対し、同項の給付に準じた給付を行う。
2  前項の給付は、同項に規定する被用者又は公務員であつて、同項に規定する要件に該当する者の前年の所得が、附則第六条第二項において準用する第五条第一項に規定する政令で定める額以上であるときは、支給しない。
3  前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、附則第六条第二項において準用する第五条第二項に規定する政令で定めるところによる。
4  第四条第二項、第六条第二項、第七条から第十九条まで(第十八条第二項及び第五項を除く。)、第二十二条第一項、第二十三条から第二十九条まで、第三十条及び前条第四項の規定は、第一項の給付について準用する。この場合において、第十八条第一項中「十分の七に相当する額を同項に規定する拠出金をもつて充て、その十分の一」とあるのは「三分の一」と、第十九条中「第八条第一項の規定により支給する児童手当の支給に要する費用のうち、被用者に対する費用についてはその十分の八に相当する額を、被用者等でない者に対する費用についてはその三分の一に相当する額を、それぞれ」とあるのは「附則第八条第四項において準用する第八条第一項の規定により行う附則第八条第一項の給付に要する費用についてはその三分の一に相当する額を」と読み替えるほか、その他の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
5  第一項の給付については、当該給付を児童手当とみなして、特別会計に関する法律その他の政令で定める法律の規定を適用する。
6  第一項の給付に係る第二十九条の三の規定の適用については、同条中「第二十九条」とあるのは「第二十九条(附則第八条第四項において準用する場合を含む。)」と、「第十七条第一項」とあるのは「第十七条第一項(附則第八条第四項において準用する場合を含む。)」とする。
7  第一項から第五項までに定めるもののほか、第一項の給付の受給資格及び当該給付の額についての認定の特例その他第一項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8  偽りその他不正の手段により第一項の給付の支給を受けた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。ただし、刑法に正条があるときは、刑法による。

   附 則 (昭和四九年六月二二日法律第八九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十九年九月一日から施行する。ただし、附則第四条第二項の規定は公布の日から、第一条及び附則第二条の規定は同年十月一日から施行する。

(児童手当法の一部改正に伴う経過措置)
第二条  昭和四十九年九月以前の月分の児童手当の額については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五〇年六月二七日法律第四七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十年十月一日から施行する。

(児童手当法の一部改正に伴う経過措置)
第四条  昭和五十年九月以前の月分の児童手当の額については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五三年五月一六日法律第四六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一  第三条及び第五条の規定並びに第八条中児童手当法第二十九条の次に一条を加える改正規定並びに附則第十三条の規定 公布の日
二から四まで  略
五  第八条中児童手当法第六条第一項の改正規定及び附則第九条の規定 昭和五十三年十月一日

(児童手当法の一部改正に伴う経過措置)
第九条  昭和五十三年九月以前の月分の児童手当の額については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五四年五月二九日法律第三六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から三まで  略
四  第八条及び附則第七条の規定 昭和五十四年十月一日

(児童手当法の一部改正に伴う経過措置)
第七条  昭和五十四年九月以前の月分の児童手当の額については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五六年五月二五日法律第五〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十六年八月一日から施行する。ただし、第二条の規定は公布の日から、第五条及び附則第六条の規定は同年十月一日から施行する。

(児童手当法の一部改正に伴う経過措置)
第六条  昭和五十六年九月以前の月分の児童手当の額については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五六年六月九日法律第七三号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条並びに附則第十二条から第十四条まで及び第十六条から第三十二条までの規定は、昭和五十七年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五六年六月一二日法律第八六号) 抄

(施行期日)
1  この法律は、難民の地位に関する条約又は難民の地位に関する議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。

   附 則 (昭和五八年一二月三日法律第八二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五九年八月一〇日法律第七一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

(児童手当法の一部改正に伴う経過措置)
第十九条  施行日の前日において、旧公社の総裁又はその委任を受けた者がした第四十条の規定による改正前の児童手当法第七条第一項(行革改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和五十六年法律第九十三号。以下この条において「行革関連特例法」という。)第十一条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けている者が、施行日において児童手当又は行革関連特例法第十一条第一項の給付(以下この条において「特例給付」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付の支給に関しては、施行日において第四十条の規定による改正後の児童手当法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があつたものとみなす。この場合において、児童手当又は特例給付の支給は、同法第八条第二項(行革関連特例法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、昭和六十年四月から始める。

(罰則の適用に関する経過措置)
第二十六条  この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第二十七条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和五九年一二月二五日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

(児童手当法の一部改正に伴う経過措置)
第十四条  施行日の前日において、旧公社の総裁又はその委任を受けた者がした第三十七条の規定による改正前の児童手当法第七条第一項(行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和五十六年法律第九十三号。以下この条において「行革関連特例法」という。)第十一条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による認定を受けている者が、施行日において児童手当又は行革関連特例法第十一条第一項の給付(以下この条において「特例給付」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付の支給に関しては、施行日において第三十七条の規定による改正後の児童手当法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があつたものとみなす。この場合において、児童手当又は特例給付の支給は、同法第八条第二項(行革関連特例法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、昭和六十年四月から始める。

(政令への委任)
第二十八条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (昭和六〇年五月一日法律第三四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (昭和六〇年六月二五日法律第七四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十一年六月一日から施行する。ただし、附則第四条から第六条までの改正規定並びに附則第四条(第三項を除く。)及び第五条(附則第四条第三項の規定を準用する部分を除く。)の規定は、公布の日から施行する。

(支給要件等に関する暫定措置)
第二条  昭和六十一年六月一日から昭和六十二年三月三十一日までの間においては、改正後の児童手当法(以下「新法」という。)第四条第一項第一号中「義務教育就学前の児童を含む二人以上の児童」とあるのは「昭和五十九年六月二日以後に生まれた児童を含む二人以上の児童又は義務教育終了前の児童(十五歳に達した日の属する学年の末日以前の児童をいい、同日以後引き続いて中学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の中学部に在学する児童を含む。以下同じ。)を含む三人以上の児童」と、新法第六条第一項第一号及び第二号中「義務教育就学前の児童」とあるのは「昭和五十九年六月二日以後に生まれた児童」と、同項第三号中「義務教育就学前の児童の数」とあるのは「義務教育終了前の児童の数(当該支給要件児童のすべてが義務教育終了前の児童である場合は、当該義務教育終了前の児童の数より二を減じた数とし、当該支給要件児童のうちに義務教育終了前の児童でない児童が一人いる場合は、当該義務教育終了前の児童の数より一を減じた数とする。)」とする。
2  昭和六十二年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの間においては、新法第四条第一項第一号中「義務教育就学前の児童を含む二人以上の児童」とあるのは「昭和五十八年四月二日以後に生まれた児童を含む二人以上の児童又は昭和五十三年四月二日以後に生まれた児童を含む三人以上の児童」と、新法第六条第一項第一号及び第二号中「義務教育就学前の児童」とあるのは「昭和五十八年四月二日以後に生まれた児童」と、同項第三号中「義務教育就学前の児童の数」とあるのは「昭和五十三年四月二日以後に生まれた児童の数(当該支給要件児童のすべてが同日以後に生まれた児童である場合は、当該同日以後に生まれた児童の数より二を減じた数とし、当該支給要件児童のうちに同日以後に生まれた児童でない児童が一人いる場合は、当該同日以後に生まれた児童の数より一を減じた数とする。)」する。

(児童手当の額に関する経過措置)
第三条  昭和六十一年五月以前の月分の児童手当の額については、なお従前の例による。

(認定の請求等に関する経過措置)
第四条  昭和六十一年六月一日において児童手当の支給要件に該当すべき者は、同日前においても、同日にその要件に該当することを条件として、当該児童手当について新法第七条第一項(新法第十七条第一項の規定により読み替えられる場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定の請求の手続をとることができる。
2  前項の手続をとつた者が、昭和六十一年六月一日において、児童手当の支給要件に該当しているときは、その者に対する児童手当の支給は、新法第八条第二項の規定にかかわらず、同月から始める。
3  昭和六十一年六月一日において現に児童手当の支給要件に該当している者(同年五月三十一日において改正前の児童手当法(以下「旧法」という。)第四条に規定する要件に該当していた者を除く。)が、同年六月三十日までの間に新法第七条第一項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する児童手当の支給は、新法第八条第二項の規定にかかわらず、同月から始める。

第五条  前条の規定は、新法附則第六条第一項の給付について準用する。この場合いおいて、前条第一項及び第三項中「新法第七条第一項」とあるのは「新法附則第六条第二項において準用する新法第七条第一項」と、同条第一項中「新法第十七条第一項」とあるのは「新法附則第六条第二項において準用する新法第十七条第一項」と、同条第二項及び第三項中「新法第八条第二項」とあるのは「新法附則第六条第二項において準用する新法第八条第二項」と読み替えるものとする。

第六条  昭和六十一年五月三十一日において次条の規定による改正前の行革改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和五十六年法律第九十三号。以下この条において「旧行革関連特例法」という。)第十一条第一項の給付の支給要件に該当し、かつ、同条第二項において準用する旧法第七条第一項(旧行革関連特例法第十一条第二項において準用する旧法第十七条第一項の規定により読み替えられる場合を含む。)の認定を受けていた者が、同年六月一日において新法附則第六条第一項の給付の支給要件に該当するときは、同日において同条第二項において準用する新法第七条第一項(新法附則第六条第二項において準用する新法第十七条第一項の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定による認定の請求があつたものとみなし、その者に対する当該給付の支給は、新法附則第六条第二項において準用する新法第八条第二項の規定にかかわらず、同月から始める。

   附 則 (昭和六〇年一二月二一日法律第九七号) 抄

(施行期日等)
1  この法律は、公布の日から施行する。ただし、題名、第一条第一項、第九条の二第四項及び第十一条の六第二項の改正規定、第十四条の次に二条を加える改正規定、第十五条、第十七条、第十九条の二第三項、第十九条の六及び第二十二条の見出しの改正規定、同条に一項を加える改正規定、附則第十六項を附則第十八項とし、附則第十五項の次に二項を加える改正規定並びに附則第十二項から第十四項まで及び第二十三項から第二十九項までの規定は昭和六十一年一月一日から、第十一条第四項の改正規定は同年六月一日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年一二月二七日法律第一〇五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年一二月二七日法律第一〇七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年一二月二七日法律第一〇八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六一年一二月四日法律第九三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(児童手当法の一部改正に伴う経過措置)
第二十条  施行日の前日において、日本国有鉄道の総裁又はその委任を受けた者から第百五条の規定による改正前の児童手当法第七条第一項(同法附則第六条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けている者が、施行日において児童手当又は同法附則第六条第一項の給付(以下この条において「特例給付」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付の支給に関しては、施行日において第百五条の規定による改正後の児童手当法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があつたものとみなす。この場合において、その認定があつたものとみなされた児童手当又は特例給付の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、昭和六十二年四月から始める。

(罰則の適用に関する経過措置)
第四十一条  この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第四十二条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (平成三年五月二日法律第五四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成四年一月一日から施行する。ただし、附則第四条から第六条までの改正規定及び附則第七条の規定は平成三年六月一日から、附則第四条(第三項を除く。)及び第六条(附則第三条及び第四条第三項の規定を準用する部分を除く。)の規定は同年十一月一日から施行する。

(支給要件等に関する暫定措置)
第二条  平成四年一月一日から同年十二月三十一日までの間においては、改正後の児童手当法(以下新法」という。)第四条第一項第一号イ中「三歳に満たない児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から三年を経過しない児童とする。以下同じ。)」とあるのは「平成三年一月二日以後に生まれた児童」と、同号ロ中「三歳に満たない児童」とあるのは「五歳に満たない児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から五年を経過しない児童とする。以下同じ。)」と、新法第六条第一項第一号中「三歳に満たない」とあるのは「平成三年一月二日以後に生まれた」と、同項第二号中「三歳以上の児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から三年を経過した児童とする。以下同じ。)がいる場合」とあるのは「平成三年一月一日以前に生まれた児童がいる場合(当該支給要件児童のすべてが平成三年一月一日以前に生まれた児童である場合を含む。)」と、「三歳以上の児童が一人」とあるのは「平成三年一月一日以前に生まれた児童が一人」と、「三歳に満たない児童の数を乗じて得た額から」とあるのは「平成三年一月二日以後に生まれた児童の数を乗じて得た額から」と、「三歳以上の児童が二人以上いる場合」とあるのは「平成三年一月一日以前に生まれた児童が二人以上いる場合(当該支給要件児童のすべてが平成三年一月一日以前に生まれた児童である場合を含む。)」と、「のうち三歳に満たない児童の数を乗じて得た額」とあるのは「のうち五歳に満たない児童の数を乗じて得た額(当該支給要件児童のすべてが五歳に満たない児童である場合は、一万円に当該五歳に満たない児童の数より一を減じた数を乗じて得た額から、五千円を控除して得た額とし、当該支給要件児童のうちに五歳以上の児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から五年を経過した児童とする。)が一人いる場合は、一万円に当該支給要件児童のうち五歳に満たない児童の数を乗じて得た額から、五千円を控除して得た額とする。)」とする。
2  平成五年一月一日から同年十二月三十一日までの間においては、新法第四条第一項第一号イ中「三歳に満たない児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から三年を経過しない児童とする。以下同じ。)」とあるのは「平成三年一月二日以後に生まれた児童」と、同号ロ中「三歳に満たない児童」とあるのは「四歳に満たない児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から四年を経過しない児童とする。以下同じ。)」と、新法第六条第一項第一号中「三歳に満たない」とあるのは「平成三年一月二日以後に生まれた」と、同項第二号中「三歳以上の児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から三年を経過した児童とする。以下同じ。)がいる場合」とあるのは「平成三年一月一日以前に生まれた児童がいる場合(当該支給要件児童のすべてが平成三年一月一日以前に生まれた児童である場合を含む。)」と、「三歳以上の児童が一人」とあるのは「平成三年一月一日以前に生まれた児童が一人」と、「三歳に満たない児童の数を乗じて得た額から」とあるのは「平成三年一月二日以後に生まれた児童の数を乗じて得た額から」と、「三歳以上の児童が二人以上いる場合」とあるのは「平成三年一月一日以前に生まれた児童が二人以上いる場合(当該支給要件児童のすべてが平成三年一月一日以前に生まれた児童である場合を含む。)」と、「のうち三歳に満たない児童の数を乗じて得た額」とあるのは「のうち四歳に満たない児童の数を乗じて得た額(当該支給要件児童のすべてが四歳に満たない児童である場合は、一万円に当該四歳に満たない児童の数より一を減じた数を乗じて得た額から、五千円を控除して得た額とし、当該支給要件児童のうちに四歳以上の児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から四年を経過した児童とする。)が一人いる場合は、一万円に当該支給要件児童のうち四歳に満たない児童の数を乗じて得た額から、五千円を控除して得た額とする。)」とする。

(児童手当の額に関する経過措置)
第三条  平成三年十二月以前の月分の児童手当の額については、なお従前の例による。

(認定の請求等に関する経過措置)
第四条  平成四年一月一日において児童手当の支給要件に該当すべき者は、同日前においても、同日にその要件に該当することを条件として、当該児童手当について新法第七条第一項(新法第十七条第一項の規定により読み替えられる場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定の請求の手続をとることができる。
2  前項の手続をとった者が、平成四年一月一日において、児童手当の支給要件に該当しているときは、その者に対する児童手当の支給は、新法第八条第二項の規定にかかわらず、同月から始める。
3  平成四年一月一日において現に児童手当の支給要件に該当している者(平成三年十二月三十一日において改正前の児童手当法第四条に規定する要件に該当していた者を除く。)が、平成四年一月三十一日までの間に新法第七条第一項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する児童手当の支給は、新法第八条第二項の規定にかかわらず、同月から始める。

第五条  平成四年一月一日から同年十二月三十一日までの間においては、新法附則第六条第一項中「第四条」とあるのは「児童手当法の一部を改正する法律(平成三年法律第五十四号。以下「法律第五十四号」という。)附則第二条第一項の規定により読み替えられた第四条」と、同条第二項中「第五条から第十七条まで」とあるのは「第五条、法律第五十四号附則第二条第一項の規定により読み替えられた第六条、第七条から第十七条まで」とする。
2  平成五年一月一日から同年十二月三十一日までの間においては、新法附則第六条第一項中「第四条」とあるのは「児童手当法の一部を改正する法律(平成三年法律第五十四号。以下「法律第五十四号」という。)附則第二条第二項の規定により読み替えられた第四条」と、同条第二項中「第五条から第十七条まで」とあるのは「第五条、法律第五十四号附則第二条第二項の規定により読み替えられた第六条、第七条から第十七条まで」とする。

第六条  附則第三条及び第四条の規定は、新法附則第六条第一項の給付について準用する。この場合において、附則第四条第一項中「新法第七条第一項」とあるのは「新法附則第六条第二項において準用する新法第七条第一項」と、「新法第十七条第一項」とあるのは「新法附則第六条第二項において準用する新法第十七条第一項」と、同条第二項中「新法第八条第二項」とあるのは「新法附則第六条第二項において準用する新法第八条第二項」と、同条第三項中「新法第七条第一項」とあるのは「新法附則第六条第二項において準用する新法第七条第一項」と、「新法第八条第二項」とあるのは「新法附則第六条第二項において準用する新法第八条第二項」と読み替えるものとする。

(罰則の適用に関する経過措置)
第七条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(検討)
第八条  児童手当法による児童手当制度については、児童手当制度の目的を踏まえ、この法律の施行後における児童手当制度の実施状況、社会経済情勢の推移等を勘案し、給付及び費用負担の在り方を含め、その全般に関して検討が加えられ、その結果に基づき、必要な見直し等の措置が講ぜられるべきものとする。

   附 則 (平成三年一二月二四日法律第一〇二号) 抄

(施行期日等)
1  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項の改正規定、第十一条第四項を削る改正規定、第十三条の四第六項並びに第十九条の二第一項及び第二項の改正規定、第十九条の七を第十九条の八とする改正規定、第十九条の六の改正規定、同条を第十九条の七とし、第十九条の五を第十九条の六とし、第十九条の四を第十九条の五とし、第十九条の三を第十九条の四とする改正規定、第十九条の二の次に一条を加える改正規定並びに第二十三条第七項の改正規定並びに附則第十二項から第二十項までの規定は、平成四年一月一日から施行する。

   附 則 (平成六年三月三一日法律第一八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成六年四月一日から施行する。ただし、第三条第一項の改正規定は、平成七年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条  児童手当法第五条第一項(同法附則第六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による児童手当及び同法附則第六条第一項の給付(以下この条において「特例給付」という。)の支給の制限については、この法律による改正後の児童手当法(以下「新法」という。)第三条第一項の規定は、平成七年六月以降の月分の児童手当及び特例給付について適用し、同年五月以前の月分の児童手当及び特例給付については、なお従前の例による。

第三条  平成六年度においては、新法第二十一条第三項中「当該年度の前年度の事業費充当額相当率を標準とし、当該前年度以前五年度の各年度における事業費充当額相当率を勘案して」とあるのは、「千分の〇・二を標準として」とする。
2  平成七年度においては、新法第二十一条第三項中「当該年度の前年度の事業費充当額相当率を標準とし、当該前年度以前五年度の各年度における事業費充当額相当率を勘案して」とあるのは、「平成六年度の事業費充当額相当率を標準として」とする。
3  平成八年度から平成十年度までの各年度においては、新法第二十一条第三項中「当該年度の前年度以前五年度」とあるのは、「平成六年度以降」とする。

   附 則 (平成八年六月一四日法律第八二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成九年五月九日法律第四八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十年一月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日

(従前の例による事務等に関する経過措置)
第六十九条  国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第一項、第七十八条第一項並びに第八十七条第一項及び第十三項の規定によりなお従前の例によることとされた事項に係る都道府県知事の事務、権限又は職権(以下この条において「事務等」という。)については、この法律による改正後の国民年金法、厚生年金保険法及び船員保険法又はこれらの法律に基づく命令の規定により当該事務等に相当する事務又は権限を行うこととされた厚生大臣若しくは社会保険庁長官又はこれらの者から委任を受けた地方社会保険事務局長若しくはその地方社会保険事務局長から委任を受けた社会保険事務所長の事務又は権限とする。

(新地方自治法第百五十六条第四項の適用の特例)
第七十条  第百六十六条の規定による改正後の厚生省設置法第十四条の地方社会保険事務局及び社会保険事務所であって、この法律の施行の際旧地方自治法附則第八条の事務を処理するための都道府県の機関(社会保険関係事務を取り扱うものに限る。)の位置と同一の位置に設けられるもの(地方社会保険事務局にあっては、都道府県庁の置かれている市(特別区を含む。)に設けられるものに限る。)については、新地方自治法第百五十六条第四項の規定は、適用しない。

(社会保険関係地方事務官に関する経過措置)
第七十一条  この法律の施行の際現に旧地方自治法附則第八条に規定する職員(厚生大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限る。附則第百五十八条において「社会保険関係地方事務官」という。)である者は、別に辞令が発せられない限り、相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となるものとする。

(地方社会保険医療協議会に関する経過措置)
第七十二条  第百六十九条の規定による改正前の社会保険医療協議会法の規定による地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員は、相当の地方社会保険事務局の地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員となり、同一性をもって存続するものとする。

(準備行為)
第七十三条  第二百条の規定による改正後の国民年金法第九十二条の三第一項第二号の規定による指定及び同条第二項の規定による公示は、第二百条の規定の施行前においても行うことができる。

(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)
第七十四条  施行日前にされた行政庁の処分に係る第百四十九条から第百五十一条まで、第百五十七条、第百五十八条、第百六十五条、第百六十八条、第百七十条、第百七十二条、第百七十三条、第百七十五条、第百七十六条、第百八十三条、第百八十八条、第百九十五条、第二百一条、第二百八条、第二百十四条、第二百十九条から第二百二十一条まで、第二百二十九条又は第二百三十八条の規定による改正前の児童福祉法第五十九条の四第二項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二条の四、食品衛生法第二十九条の四、旅館業法第九条の三、公衆浴場法第七条の三、医療法第七十一条の三、身体障害者福祉法第四十三条の二第二項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一条の十二第二項、クリーニング業法第十四条の二第二項、狂犬病予防法第二十五条の二、社会福祉事業法第八十三条の二第二項、結核予防法第六十九条、と畜場法第二十条、歯科技工士法第二十七条の二、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二十条の八の二、知的障害者福祉法第三十条第二項、老人福祉法第三十四条第二項、母子保健法第二十六条第二項、柔道整復師法第二十三条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十四条第二項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第四十一条第三項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十五条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。

(厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置)
第七十五条  この法律による改正前の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項、国民年金法第百六 条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第七十二条又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条若しくは第二十三条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項若しくは第二項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項若しくは第二項、国民年金法第百六条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第二項若しくは第七十二条第二項又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。

(国等の事務)
第百五十九条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2  前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第百六十二条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第百六十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2  附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)
第二百五十条  新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第二百五十二条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(政令への委任)
第四条  前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年三月三一日法律第一八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一  第一条中国民年金法第百二十八条第四項及び第百三十七条の十五第五項の改正規定、第四条(厚生年金保険法第八十一条の二第二項の改正規定(「第百三十九条第五項又は第六項」を「第百三十九条第六項又は第七項」に改める部分及び「同条第五項又は第六項」を「同条第六項又は第七項」に改める部分に限る。)、同法第百十九条第四項、第百二十条の四、第百三十条第四項及び第百三十条の二の改正規定、同法第百三十六条の三の改正規定及び同条を第百三十六条の四とする改正規定、同法第百三十六条の二の次に一条を加える改正規定、同法第百三十九条第六項を同条第七項とする改正規定、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に一項を加える改正規定、同法第百四十条第八項の改正規定(「前条第六項」を「前条第七項」に改める部分に限る。)並びに同法第百四十一条、第百五十九条第五項、第百五十九条の二、第百六十四条第三項及び第百七十六条の改正規定に限る。)並びに第二十一条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五十五条第二項、第五十六条第二項、第五十七条第二項及び第六十条の改正規定並びに附則第八条、第十二条、第十三条、第三十二条から第三十四条まで及び第三十八条の規定 公布の日から起算して三月以内の政令で定める日
四  第六条(厚生年金保険法第四十六条第一項及び第二項の改正規定、同法附則第十一条から第十一条の三までの改正規定並びに同法附則第十三条の六の改正規定を除く。)、第九条、第十二条、第十五条、第十七条、第二十条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第三十五条第六項の改正規定、第二十一条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第十八条第一項及び第二項の改正規定並びに第二十五条並びに附則第十九条から第二十八条まで、第三十五条及び第三十六条の規定 平成十五年四月一日

(罰則に関する経過措置)
第三十八条  この法律の施行前にした行為及び附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第一条第一号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第四十条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一二年五月二六日法律第八四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年六月一日から施行する。ただし、次条(第三項を除く。)及び附則第三条(次条第三項の規定を準用する部分を除く。)の規定は、公布の日から施行する。

(認定の請求等に関する経過措置)
第二条  平成十二年六月一日において改正後の児童手当法(以下「新法」という。)附則第七条第一項の給付の支給要件に該当すべき者は、同日前においても、同日にその要件に該当することを条件として、当該給付について同条第四項において準用する新法第七条第一項(新法第十七条第一項において読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定による認定の請求の手続をとることができる。
2  前項の手続をとった者が、平成十二年六月一日において、新法附則第七条第一項の給付の支給要件に該当しているときは、その者に対する同項の給付の支給は、同条第四項において準用する新法第八条第二項の規定にかかわらず、同月から始める。
3  次の各号に掲げる者が、平成十二年九月三十日までの間に新法附則第七条第四項において準用する新法第七条第一項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する新法附則第七条第一項の給付の支給は、同条第四項において準用する新法第八条第二項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から始める。
一  平成十二年六月一日において現に新法附則第七条第一項の給付の支給要件に該当している者 同月
二  平成十二年六月一日から同年九月三十日までの間に新法附則第七条第一項の給付の支給要件に該当するに至った者 その者が同項の給付の支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月

第三条  前条の規定は、新法附則第八条第一項の給付に係る認定の申請及び支給について準用する。この場合において、前条中「附則第七条第一項」とあるのは「附則第八条第一項」と、「附則第七条第四項」とあるのは「附則第八条第四項」と読み替えるものとする。

   附 則 (平成一三年七月四日法律第一〇一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年七月三一日法律第九八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定 公布の日

(罰則に関する経過措置)
第三十八条  施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条  この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成一五年七月一六日法律第一一九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第六条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一六年三月三一日法律第二一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条  この法律による改正後の規定は、平成十六年度以降の年度の予算に係る国又は都道府県の負担(平成十五年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十六年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担を除く。)について適用し、平成十五年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十六年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担及び平成十六年度以降の年度に行われる第三条の規定による改正前の児童扶養手当法第二十一条の二の規定に基づく交付金の交付については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一六年六月一一日法律第一〇四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一  第二条、第八条、第十五条、第二十二条、第二十八条、第三十二条、第三十六条、第三十九条、第四十二条、第四十四条の二、第四十九条、第五十一条及び第五十二条並びに附則第四条、第十七条から第二十四条まで、第三十四条から第三十八条まで、第五十七条、第五十八条及び第六十条から第六十四条までの規定 平成十七年四月一日

(罰則に関する経過措置)
第七十三条  この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第七十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一六年六月一八日法律第一〇八号)

(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。
2  この法律による改正後の児童手当法(以下「新法」という。)附則第七条第一項及び第四項並びに第八条第四項の規定は、平成十六年四月一日から適用する。

(支給及び額の改定に関する経過措置)
第二条  次の各号に掲げる者が、平成十六年九月三十日までの間に新法附則第七条第四項において準用する新法第七条第一項(新法第十七条第一項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する新法附則第七条第一項の給付の支給は、同条第四項において準用する新法第八条第二項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から始める。
一  平成十六年四月一日において新法附則第七条第一項の給付の支給要件に該当している者であって、同日において、その者が養育する同項第一号イに規定する三歳以上小学校第三学年修了前の児童(以下「三歳以上小学校第三学年修了前の児童」という。)のすべてが、六歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過し、九歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある児童(以下「小学校就学後第三学年修了前の児童」という。)であるもの 平成十六年四月
二  平成十六年四月一日から同年九月三十日までの間に新法附則第七条第一項の給付の支給要件に該当するに至った者であって、当該支給要件に該当するに至った日において、その者が養育する三歳以上小学校第三学年修了前の児童のすべてが小学校就学後第三学年修了前の児童であるもの その者が同項の給付の支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月
2  次の各号に掲げる者が、平成十六年九月三十日までの間に新法附則第七条第四項において準用する新法第九条第一項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する新法附則第七条第一項の給付の額の改定は、同条第四項において準用する新法第九条第一項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から行う。
一  平成十六年四月一日において現に小学校就学後第三学年修了前の児童を養育していることにより新法附則第七条第一項の給付の額が増額することとなるに至った者 同月
二  平成十六年四月一日から同年九月三十日までの間に小学校就学後第三学年修了前の児童を養育することとなったことにより新法附則第七条第一項の給付の額が増額することとなるに至った者 当該小学校就学後第三学年修了前の児童を養育することとなった日の属する月の翌月

第三条  前条の規定は、新法附則第八条第一項の給付に係る支給及び額の改定について準用する。この場合において、前条第一項中「附則第七条第四項」とあるのは「附則第八条第四項」と、「附則第七条第一項」とあるのは「附則第八条第一項」と、「同項第一号イ」とあるのは「新法附則第七条第一項第一号イ」と、前条第二項中「附則第七条第四項」とあるのは「附則第八条第四項」と、「附則第七条第一項」とあるのは「附則第八条第一項」と読み替えるものとする。

   附 則 (平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第百十七条  この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一八年三月三一日法律第二〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

(児童手当法等の一部改正に伴う経過措置)
第二条  この法律による改正後の規定は、平成十八年度以降の年度の予算に係る国、都道府県若しくは市町村(特別区を含む。以下同じ。)の負担(平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国、都道府県又は市町村の負担を除く。)又は交付金の交付について適用し、平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国、都道府県又は市町村の負担については、なお従前の例による。

(児童手当の支給及び額の改定に関する経過措置)
第三条  次の各号に掲げる者が、平成十八年九月三十日までの間に第一条の規定による改正後の児童手当法(以下「新児童手当法」という。)附則第七条第四項において準用する新児童手当法第七条第一項(新児童手当法第十七条第一項において読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する新児童手当法附則第七条第一項の給付の支給は、同条第四項において準用する新児童手当法第八条第二項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から始める。
一  この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において現に新児童手当法附則第七条第一項の給付の支給要件に該当している者であって、施行日において、その者が養育する同項第一号イに規定する三歳以上小学校修了前の児童(以下「三歳以上小学校修了前の児童」という。)のすべてが、九歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過し、十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある児童(以下「小学校第三学年修了後小学校修了前の児童」という。)であるもの 施行日の属する月
二  施行日から平成十八年九月三十日までの間に新児童手当法附則第七条第一項の給付の支給要件に該当するに至った者であって、当該支給要件に該当するに至った日において、その者が養育する三歳以上小学校修了前の児童のすべてが小学校第三学年修了後小学校修了前の児童であるもの その者が同項の給付の支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月
2  次の各号に掲げる者が、平成十八年九月三十日までの間に新児童手当法附則第七条第四項において準用する新児童手当法第九条第一項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する新児童手当法附則第七条第一項の給付の額の改定は、同条第四項において準用する新児童手当法第九条第一項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から行う。
一  施行日において現に小学校第三学年修了後小学校修了前の児童を養育していることにより新児童手当法附則第七条第一項の給付の額が増額することとなるに至った者 施行日の属する月
二  施行日から平成十八年九月三十日までの間に小学校第三学年修了後小学校修了前の児童を養育することとなったことにより新児童手当法附則第七条第一項の給付の額が増額することとなるに至った者 当該小学校第三学年修了後小学校修了前の児童を養育することとなった日の属する月の翌月

第四条  前条の規定は、新児童手当法附則第八条第一項の給付に係る支給及び額の改定について準用する。この場合において、前条第一項中「附則第七条第四項」とあるのは「附則第八条第四項」と、「附則第七条第一項」とあるのは「附則第八条第一項」と、「同項第一号イ」とあるのは「新児童手当法附則第七条第一項第一号イ」と、同条第二項中「附則第七条第四項」とあるのは「附則第八条第四項」と、「附則第七条第一項」とあるのは「附則第八条第一項」と読み替えるものとする。

(その他の経過措置の政令への委任)
第十一条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一九年三月三一日法律第二三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第二条第一項第四号、第十六号及び第十七号、第二章第四節、第十六節及び第十七節並びに附則第四十九条から第六十五条までの規定は、平成二十年度の予算から適用する。

(罰則に関する経過措置)
第三百九十一条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三百九十二条  附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一九年三月三一日法律第二六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

(児童手当等の額に関する経過措置)
第二条  平成十九年三月以前の月分の児童手当及び児童手当法附則第六条第一項の給付の額については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一九年七月六日法律第一〇九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  附則第三条から第六条まで、第八条、第九条、第十二条第三項及び第四項、第二十九条並びに第三十六条の規定、附則第六十三条中健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第十八条第一項の改正規定、附則第六十四条中特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二十三条第一項、第六十七条第一項及び第百九十一条の改正規定並びに附則第六十六条及び第七十五条の規定 公布の日

(処分、申請等に関する経過措置)
第七十三条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「厚生労働大臣等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2  この法律の施行の際現に法令の規定により社会保険庁長官等に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3  この法律の施行前に法令の規定により社会保険庁長官等に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、この法律の施行後の法令の相当規定により厚生労働大臣等に対して、報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律の施行後の法令の規定を適用する。
4  なお従前の例によることとする法令の規定により、社会保険庁長官等がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の規定に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ、厚生労働大臣等がすべきものとし、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする。

(罰則に関する経過措置)
第七十四条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第七十五条  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。