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内閣は、児童手当法 (昭和四十六年法律第七十三号)第五条 、第十七条第一項 、第十九条第一項 、第二十条第一項第六号 及び第二十二条第二項 から第四項 までの規定に基づき、この政令を制定する。
(法第五条第一項の政令で定める額)
第一条 児童手当法 (以下「法」という。)第五条第一項 に規定する政令で定める額は、同項 に規定する扶養親族等及び児童がないときは、四百六十万円とし、扶養親族等及び児童があるときは、四百六十万円に当該扶養親族等及び児童一人につき三十八万円(当該扶養親族等が所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは、当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族一人につき四十四万円)を加算した額とする。
(法第五条第一項 に規定する所得の範囲)
第二条 法第五条第一項 に規定する所得は、地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)第五条第二項第一号 に掲げる市町村民税(特別区が同法第一条第二項 の規定によつて課する同法第五条第二項第一号 に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法 その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
(法第五条第一項 に規定する所得の額の計算方法)
第三条 法第五条第一項 に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第三百十三条第一項 に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法 附則第三十三条の三第五項 に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法 附則第三十四条第四項 に規定する長期譲渡所得の金額、同法 附則第三十五条第五項 に規定する短期譲渡所得の金額、同法 附則第三十五条の四第四項 に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 (昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第十項 に規定する条約適用利子等の額並びに同条第十二項 に規定する条約適用配当等の額の合計額から八万円を控除した額とする。
2 前項に規定する市町村民税につき、次の各号に掲げる控除を受けた者については、当該各号に掲げる額を同項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。
一 地方税法第三百十四条の二第一項第一号 、第二号又は第四号に規定する控除 当該雑損控除額、医療費控除額又は小規模企業共済等掛金控除額に相当する額
二 地方税法第三百十四条の二第一項第六号 に規定する控除 その控除の対象となつた障害者一人につき二十七万円(当該障害者が同号 に規定する特別障害者である場合には、四十万円)
三 地方税法第三百十四条の二第一項第八号 に規定する控除 二十七万円(当該控除を受けた者が同条第三項 に規定する寡婦である場合には、三十五万円)
四 地方税法第三百十四条の二第一項第九号 に規定する控除 二十七万円
(公務員の範囲)
第四条 法第十七条第一項 の表の第一号の上欄に規定する政令で定める国家公務員は、国家公務員共済組合法施行令 (昭和三十三年政令第二百七号)第二条第一項第一号 、第三号、第四号及び第四号の五に掲げる者、同項第五号 に掲げる者(同項第二号 に掲げる者に準ずる者を除く。)並びに同項第六号 及び第七号 に掲げる者とする。
2 法第十七条第一項 の表の第二号の上欄に規定する政令で定める地方公務員は、地方公務員等共済組合法施行令 (昭和三十七年政令第三百五十二号)第二条第一号 、第二号の二から第四号まで及び第五号に掲げる者とする。
(交付金の交付の時期)
第五条 法第十九条 の規定により政府が市町村(特別区を含む。)に交付する交付金は、法第八条第四項 に規定する支払期月の前月に、それぞれ当該支払期月の分を交付するものとする。
(法第二十条第一項 の政令で定める団体)
第六条 法第二十条第一項第三号 に規定する政令で定める団体は、地方公務員等共済組合法 (昭和三十七年法律第百五十二号)第三条第四項 に規定する特定地方独立行政法人、同法第百十三条第五項 に規定する職員団体、同法第百四十条第一項 に規定する公庫等、同法第百四十一条第一項 に規定する組合、同条第二項 に規定する連合会、同法第百四十一条の二 に規定する職員引継一般地方独立行政法人及び同法第百四十二条第二項 の規定により読み替えられた同法第百四十条第一項 に規定する特定公庫等とする。
2 法第二十条第一項第四号 に規定する政令で定める団体は、国家公務員共済組合法 (昭和三十三年法律第百二十八号)第一条第二項 に規定する特定独立行政法人、同法第三十一条第一号 に規定する独立行政法人のうち同法 別表第三に掲げるもの及び国立大学法人等、同法第九十九条第五項 に規定する職員団体、同法第百二十四条の二第一項 に規定する公庫等及び特定公庫等並びに同法第百二十五条 に規定する組合とする。
(権限の委任)
第七条 法第二十二条第二項 に規定する政令で定める政府の権限は、法第二十条第一項第一号 に掲げる者から拠出金その他法の規定による徴収金を徴収する権限とする。
(法第二十二条第三項 の政令で定める法人)
第八条 法第二十二条第三項 に規定する政令で定める法人は、日本私立学校振興・共済事業団及び法第二十条第一項第三号 及び第四号 の法律に基づく共済組合とする。
(拠出金の取立て及び政府への納付)
第九条 法第二十二条第三項 の規定による拠出金その他法の規定による徴収金の取立ては、前条に規定する法人が法第二十条第一項第二号 から第四号 までの法律に基づき掛金又は負担金を徴収する同項第二号 から第四号 までに掲げる者について、当該掛金又は負担金の取立ての例に準じて行うものとする。
2 法第二十二条第三項 の規定により取り立てた拠出金その他法の規定による徴収金については、その取立てをした月ごとにとりまとめ、これに納付書を添えて、速やかに、日本銀行に納付しなければならない。
(法附則第六条第二項の技術的読替え)
第十条 法附則第六条第二項の規定により法の規定を準用する場合には、同項の規定により読み替えるもののほか、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第五条第一項 前条第一項各号のいずれかに該当する者 附則第六条第一項に規定する被用者又は公務員であつて、同項に規定する要件に該当するもの
同項各号のいずれかに該当する者 当該被用者又は公務員
第十七条第一項 この章 附則第六条第二項において準用するこの章
第二十六条第一項 前年の所得の状況及びその年の六月一日における被用者又は被用者等でない者の別 前年の所得の状況
第二十七条第一項 、児童手当の額及び被用者又は被用者等でない者の区分に係る事項 及び附則第六条第一項の給付の額
(準用)
第十一条 第一条から第九条までの規定は、法附則第六条第一項の給付について準用する。この場合において、第一条中「四百六十万円」とあるのは、「五百三十二万円」と読み替えるものとする。
(法附則第六条第三項の政令で定める法律の規定等)
第十二条 法附則第六条第三項の政令で定める法律の規定は、次のとおりとする。
一 特別会計に関する法律 (平成十九年法律第二十三号)第百八条 、第百十一条第六項、第百十三条第五項及び第百十八条
二 住民基本台帳法 (昭和四十二年法律第八十一号)第七条第十一号の二 (同法第五条 、第十二条第四項並びに第三十四条第一項及び第二項において適用する場合を含む。次項及び第十六条において同じ。)、第二十九条の二及び第三十一条第三項
三 厚生労働省設置法 (平成十一年法律第九十七号)第二十七条
四 法第二十九条の二
2 法附則第六条第三項の規定により住民基本台帳法第七条第十一号の二 の規定を適用する場合においては、同号 中「児童手当法 (昭和四十六年法律第七十三号)第七条 」とあるのは、「児童手当法 (昭和四十六年法律第七十三号)第七条 (同法 附則第六条第二項 において準用する場合を含む。)」とする。
(法附則第六条第一項の給付についての特別会計に関する法律施行令 等の適用)
第十三条 法附則第六条第一項の給付については、当該給付を児童手当とみなして、次に掲げる政令の規定を適用する。
一 特別会計に関する法律施行令 (平成十九年政令第百二十四号)第六十条第三項
二 予算決算及び会計令 (昭和二十二年勅令第百六十五号)第五十一条第六号
三 住民基本台帳法施行令 (昭和四十二年政令第二百九十二号)第一条 、第六条、第十二条第二項第五号(同令第三十二条第一項 において適用する場合を含む。次項及び第十七条において同じ。)、第二十三条第二項第五号、第二十四条の四第六号及び第二十九条
四 厚生労働省組織令 (平成十二年政令第二百五十二号)第十条第十五号 及び第九十七条第四号
2 前項に規定するもののほか、予算決算及び会計令第五十一条第七号の四 の規定の適用については、同号 中「児童手当法第二十条第二項 」とあるのは、「児童手当法第二十条第二項 (同法 附則第六条第二項 において準用する場合を含む。)」とし、住民基本台帳法施行令第十二条第二項第五号 の規定の適用については、同号 中「児童手当法第七条 」とあるのは、「児童手当法第七条 (同法 附則第六条第二項 において準用する場合を含む。)」とする。
(法附則第七条第五項の技術的読替え)
第十四条 法附則第七条第五項の規定により法の規定を準用する場合には、同項の規定により読み替えるもののほか、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第四条第二項 前項第一号又は第三号 附則第七条第一項第一号又は第三号
第十二条 支給要件児童 附則第七条第一項第一号に規定する小学校修了前特例給付支給要件児童
第十七条第一項 この章 附則第七条第五項において準用するこの章
(準用)
第十五条 第四条及び第五条の規定は、法附則第七条第一項の給付について準用する。
(法附則第七条第六項の政令で定める法律の規定等)
第十六条 法附則第七条第六項の政令で定める法律の規定は、次のとおりとする。
一 特別会計に関する法律第百八条 、第百十一条第六項及び第百十三条第五項
二 地方財政法 (昭和二十三年法律第百九号)第十条第十五号
三 住民基本台帳法第七条第十一号の二 、第二十九条の二及び第三十一条第三項
2 法附則第七条第六項の規定により住民基本台帳法第七条第十一号の二 の規定を適用する場合においては、同号 中「児童手当法 (昭和四十六年法律第七十三号)第七条 」とあるのは、「児童手当法 (昭和四十六年法律第七十三号)第七条 (同法 附則第七条第五項 において準用する場合を含む。)」とする。
(法附則第七条第一項の給付についての予算決算及び会計令 等の適用)
第十七条 法附則第七条第一項の給付については、当該給付を児童手当とみなして、次に掲げる政令の規定を適用する。
一 予算決算及び会計令第五十一条第六号
二 住民基本台帳法施行令第一条 、第六条、第十二条第二項第五号、第二十三条第二項第五号、第二十四条の四第六号及び第二十九条
三 厚生労働省組織令第十条第十五号 及び第九十七条第四号
2 前項に規定するもののほか、住民基本台帳法施行令第十二条第二項第五号 の規定の適用については、同号 中「児童手当法第七条 」とあるのは、「児童手当法第七条 (同法 附則第七条第五項 において準用する場合を含む。)」とする。
(三歳以上の児童となつたことにより法附則第七条第一項の給付の支給要件に該当するに至つた場合の認定等の特例)
第十八条 当分の間、法第七条第一項 (法第十七条第一項 において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による認定を受けている者が、その者に係る支給要件児童(法第四条第一項第一号 に規定する支給要件児童をいう。以下同じ。)が三歳以上の児童(法附則第七条第一項第一号イに規定する三歳以上の児童をいう。以下同じ。)となつたことにより、法附則第七条第一項の給付の支給要件に該当するに至つたときは、その者に対する同項の給付の支給に関しては、当該支給要件児童が三歳以上の児童となつた日において、同条第五項において準用する法第七条第一項 (法附則第七条第五項において準用する法第十七条第一項 において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による認定の請求があつたものとみなす。
2 当分の間、法附則第七条第五項において準用する法第七条第一項 (法附則第七条第五項において準用する法第十七条第一項 において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による認定を受けている者が、その者に係る支給要件児童が三歳以上の児童となつたことにより、法附則第七条第一項の給付の額が増額することとなるに至つたときは、その者に対する同項の給付の額の改定に関しては、当該支給要件児童が三歳以上の児童となつた日において、同条第五項において準用する法第九条第一項 に規定する認定の請求があつたものとみなす。
(法附則第八条第四項の技術的読替え)
第十九条 法附則第八条第四項の規定により法の規定を準用する場合には、同項の規定により読み替えるもののほか、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第四条第二項 前項第一号又は第三号 附則第七条第一項第一号又は第三号
第十二条 支給要件児童 附則第七条第一項第一号に規定する小学校修了前特例給付支給要件児童
第十七条第一項 この章 附則第八条第四項において準用するこの章
第二十六条第一項 前年の所得の状況及びその年の六月一日における被用者又は被用者等でない者の別 前年の所得の状況
第二十七条第一項 、児童手当の額及び被用者又は被用者等でない者の区分に係る事項 及び附則第八条第一項の給付の額
(準用)
第二十条 第四条及び第五条の規定は、法附則第八条第一項の給付について準用する。
2 第十六条の規定は法附則第八条第五項の政令で定める法律の規定について、第十七条及び第十八条の規定は法附則第八条第一項の給付について、それぞれ準用する。この場合において、第十六条第二項及び第十七条第二項中「附則第七条第五項」とあるのは「附則第八条第四項」と、第十八条第一項中「法第七条第一項 (法第十七条第一項 」とあるのは「法附則第六条第二項 において準用する法第七条第一項 (法附則第六条第二項において準用する法第十七条第一項 」と、「附則第七条第五項」とあるのは「附則第八条第四項」と、同条第二項中「附則第七条第五項」とあるのは「附則第八条第四項」と読み替えるものとする。
(児童手当の支給要件に該当する者が法附則第六条第一項の給付の支給要件に該当することとなる場合等の認定の特例)
第二十一条 当分の間、各年の五月三十一日において児童手当の支給要件に該当している者であつて、法第七条第一項 (法第十七条第一項 の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の認定を受けているものが、当該各年の六月一日において法附則第六条第一項の給付の支給要件に該当するときは、同日において同条第二項において準用する法第七条第一項 (法附則第六条第二項において準用する法第十七条第一項 の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による認定の請求があつたものとみなし、その者に対する当該給付の支給は、法附則第六条第二項において準用する法第八条第二項 の規定にかかわらず、当該各年の六月から始める。
2 当分の間、各年の五月三十一日において法附則第六条第一項の給付の支給要件に該当している者であつて、同条第二項において準用する法第七条第一項 の認定を受けているものが、当該各年の六月一日において児童手当の支給要件に該当するときは、同日において法第七条第一項 の規定による認定の請求があつたものとみなし、その者に対する児童手当の支給は、法第八条第二項 の規定にかかわらず、当該各年の六月から始める。
3 当分の間、各年の五月三十一日において法附則第七条第一項の給付の支給要件に該当している者であつて、法附則第七条第五項において準用する法第七条第一項 (法附則第七条第五項において準用する法第十七条第一項 の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の認定を受けているものが、当該各年の六月一日において法附則第八条第一項の給付の支給要件に該当するときは、同日において法附則第八条第四項において準用する法第七条第一項 (法附則第八条第四項において準用する法第十七条第一項 の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による認定の請求があつたものとみなし、その者に対する法附則第八条第一項の給付の支給は、同条第四項において準用する法第八条第二項 の規定にかかわらず、当該各年の六月から始める。
4 当分の間、各年の五月三十一日において法附則第八条第一項の給付の支給要件に該当している者であつて、法附則第八条第四項において準用する法第七条第一項 の認定を受けているものが、当該各年の六月一日において法附則第七条第一項の給付の支給要件に該当するときは、同日において法附則第七条第五項において準用する法第七条第一項 の規定による認定の請求があつたものとみなし、その者に対する法附則第七条第一項の給付の支給は、同条第五項において準用する法第八条第二項 の規定にかかわらず、当該各年の六月から始める。
(支払の調整)
第二十二条 次の各号のいずれかの給付の支給要件に該当する者に対し、当該給付(以下「要件該当給付」という。)以外の次の各号のいずれかの給付の支給としての支払が行われたときは、その支払われた給付は、その後に支払うべき要件該当給付の内払とみなすことができる。
一 児童手当
二 法附則第六条第一項の給付
三 法附則第七条第一項の給付
四 法附則第八条第一項の給付
附 則 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和四十七年一月一日から施行する。
附 則 (昭和四七年五月一三日政令第一八一号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年五月一〇日政令第一三〇号)
1 この政令は、昭和四十八年六月一日から施行する。
2 昭和四十八年五月以前の月分の児童手当の支給の制限については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四九年五月一六日政令第一六三号)
1 この政令は、昭和四十九年六月一日から施行する。
2 昭和四十九年五月以前の月分の児童手当の支給の制限については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五〇年五月二〇日政令第一五六号)
1 この政令は、昭和五十年六月一日から施行する。
2 昭和五十年五月以前の月分の児童手当の支給の制限については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五一年三月二六日政令第三四号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五一年五月一八日政令第一一七号)
1 この政令は、昭和五十一年六月一日から施行する。
2 昭和五十一年五月以前の月分の児童手当の支給の制限については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五二年四月二六日政令第一一三号) 抄
1 この政令は、昭和五十二年六月一日から施行する。
附 則 (昭和五三年五月三〇日政令第二〇四号)
1 この政令は、昭和五十三年六月一日から施行する。
2 昭和五十三年五月以前の月分の児童手当の支給の制限については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五三年六月三〇日政令第二六六号) 抄
1 この政令は、昭和五十三年八月一日から施行する。ただし、第三条及び附則第四項の規定は昭和五十四年六月一日から、第一条中児童扶養手当法施行令第二条の二第二項の改正規定及び第二条中特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第二条第二項の改正規定並びに附則第三項の規定は同年八月一日から施行する。
附 則 (昭和五六年五月二九日政令第一九四号)
1 この政令は、昭和五十六年六月一日から施行する。
2 昭和五十六年五月以前の月分の児童手当の支給の制限については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五七年五月三一日政令第一五四号)
1 この政令は、昭和五十七年六月一日から施行し、第三条の規定による改正後の児童手当及び行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律第十一条第一項の給付に関し市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第二条の規定は、昭和五十七年度分の児童手当事務費交付金から適用する。
2 昭和五十七年五月以前の月分の児童手当法に基づく児童手当の支給の制限については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五八年五月二七日政令第一一五号) 抄
1 この政令は、昭和五十八年八月一日から施行する。ただし、第三条及び第四条並びに附則第四項及び第五項の規定は、同年六月一日から施行する。
4 昭和五十八年五月以前の月分の児童手当法に基づく児童手当の支給の制限については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五九年三月一七日政令第三五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
附 則 (昭和五九年五月二五日政令第一五七号) 抄
1 この政令は、昭和五十九年八月一日から施行する。ただし、第一条中国民年金法施行令第六条の六の改正規定は公布の日から、第三条及び第四条並びに附則第四項及び第五項の規定は同年六月一日から施行する。
4 昭和五十九年五月以前の月分の児童手当法に基づく児童手当の支給の制限については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五九年一一月二日政令第三一三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十年三月三十一日から施行する。ただし、第四十三条第四号及び第五号の改正規定は公布の日から、第十二条第二項及び第四項の改正規定、第十二条の四の次に一条を加える改正規定並びに第十三条、第四十五条第二項、第四十七条の二第二項及び附則第八条の改正規定並びに附則第三条の規定は同年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年三月五日政令第二四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年五月二八日政令第一五一号) 抄
1 この政令は、昭和六十年八月一日から施行する。ただし、第三条及び第四条並びに附則第四項及び第五項の規定は、同年六月一日から施行する。
4 昭和六十年五月以前の月分の児童手当法に基づく児童手当の支給の制限については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六一年三月二八日政令第五三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六一年三月二八日政令第五七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六一年五月三〇日政令第一八八号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(第一条の規定の施行に伴う経過措置)
2 昭和六十一年五月以前の月分の児童手当の支給の制限については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第五四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年五月二九日政令第一八三号) 抄
1 この政令は、昭和六十二年八月一日から施行する。ただし、第五条及び附則第四項の規定は、同年六月一日から施行する。
4 昭和六十二年五月以前の月分の児童手当及び児童手当法附則第六条第一項の給付の支給の制限については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六二年七月一四日政令第二五八号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年五月三一日政令第一七三号) 抄
1 この政令は、昭和六十三年八月一日から施行する。ただし、第三条及び附則第三項の規定は、同年六月一日から施行する。
3 昭和六十三年五月以前の月分の児童手当及び児童手当法附則第六条第一項の給付の支給の制限については、なお従前の例による。
附 則 (平成元年五月三一日政令第一六二号) 抄
1 この政令は、平成元年八月一日から施行する。ただし、第五条及び附則第四項の規定は、同年六月一日から施行する。
4 平成元年五月以前の月分の児童手当及び児童手当法附則第六条第一項の給付の支給の制限については、なお従前の例による。
附 則 (平成二年五月三〇日政令第一二一号)
1 この政令は、平成二年八月一日から施行する。ただし、第一条中国民年金法施行令第六条の六の改正規定並びに第三条及び附則第三項の規定は、同年六月一日から施行する。
2 平成二年七月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
3 平成二年五月以前の月分の児童手当及び児童手当法附則第六条第一項の給付の支給の制限については、なお従前の例による。
附 則 (平成三年五月二四日政令第一七八号)
この政令は、平成三年六月一日から施行する。
附 則 (平成三年一二月二五日政令第三八五号)
この政令は、平成四年一月一日から施行する。
附 則 (平成五年一一月一二日政令第三六四号)
1 この政令は、平成六年一月一日から施行する。ただし、第三条第一項の改正規定及び次項の規定は、平成六年四月一日から施行する。
2 平成六年五月以前の月分の児童手当(児童手当法附則第六条第一項の給付を含む。)の支給の制限についてこの政令による改正後の第三条第一項(第十一条において準用する場合を含む。)の規定が適用される場合においては、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(地方税法の一部を改正する法律(平成四年法律第五号)による改正前の地方税法附則第三十三条の二の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第三百十三条第一項に規定する総所得金額)」とする。
附 則 (平成七年三月三一日政令第一四二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成七年四月一日から施行する。
附 則 (平成七年三月三一日政令第一四六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成七年四月一日から施行する。
附 則 (平成七年五月二六日政令第二二三号)
1 この政令は、平成七年六月一日から施行する。
2 平成七年五月以前の月分の児童手当及び児童手当法附則第六条第一項の給付の支給の制限については、なお従前の例による。
附 則 (平成八年三月三一日政令第八〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成八年四月一日から施行する。ただし、第七条の十四の三の改正規定、第四十九条の二第一項の改正規定、第五十二条の四の改正規定及び第五十二条の十の十二の次に一条を加える改正規定並びに附則第十六条の三第一項、第十六条の四第一項、第十七条第一項及び第二項並びに第十七条の三第一項から第三項までの改正規定並びに附則第十八条の改正規定(同条第四項の改正規定中「同条第六項」を「同条第七項」に改める部分を除く。)並びに附則第三条第二項、第六項及び第十項、第八条並びに第九条の規定は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成八年五月二二日政令第一五〇号)
(施行期日)
1 この政令は、平成八年六月一日から施行する。
(経過措置)
2 平成八年五月以前の月分の児童手当の支給の制限については、なお従前の例による。
附 則 (平成九年三月二八日政令第八四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年一二月一〇日政令第三五五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十年一月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年五月二九日政令第一八七号)
(施行期日)
1 この政令は、平成十年六月一日から施行する。
(経過措置)
2 平成十年五月以前の月分の児童手当及び児童手当法附則第六条第一項の給付の支給の制限については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年五月二八日政令第一六二号)
(施行期日)
1 この政令は、平成十一年六月一日から施行する。ただし、第一条から第三条まで及び第七条並びに次項及び附則第四項の規定は、平成十一年八月一日から施行する。
(経過措置)
2 平成十一年七月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
3 平成十一年五月以前の月分の児童手当及び児童手当法附則第六条第一項の給付の支給の制限については、なお従前の例による。
4 平成十一年七月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び昭和六十年改正法附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年五月二六日政令第二二六号)
(施行期日等)
1 この政令は、平成十二年六月一日から施行し、第二条の規定による改正後の児童手当法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令(以下「新事務費政令」という。)第一条の規定は、平成十二年度分の児童手当事務費交付金から適用する。
(平成十二年度の児童手当事務費交付金の算定に係る経過措置)
2 平成十二年度分の児童手当事務費交付金に係る新事務費政令第一条第三号の適用については、同号中「前年度の三月から当該年度の二月まで」とあるのは「当該年度の六月から二月まで」と、「十二で」とあるのは「九で」とする。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三二六号)
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年七月一四日政令第三八〇号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年七月二七日政令第三九五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二 第二条第四号の次に一号を加える改正規定及び附則第三十条の二の三第一項の改正規定並びに附則第四条の規定 平成十四年四月一日
附 則 (平成一三年三月三〇日政令第一四六号)
この政令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の地域保健法施行令第九条及び第二条の規定による改正後の婦人相談所に関する政令第三条の規定は、平成十三年度以降の年度の予算に係る国の補助について適用する。
附 則 (平成一三年四月二五日政令第一七四号)
(施行期日)
1 この政令は、平成十三年六月一日から施行する。
(経過措置)
2 平成十三年五月以前の月分の児童手当並びに児童手当法附則第六条第一項、第七条第一項及び第八条第一項の給付の支給の制限については、なお従前の例による。
附 則 (平成一三年八月一五日政令第二七三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (平成一四年三月一三日政令第四三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年五月二四日政令第一八二号)
(施行期日)
1 この政令は、平成十四年六月一日から施行する。ただし、第一条から第三条まで及び第七条並びに次項及び附則第三項の規定は、平成十四年八月一日から施行する。
(経過措置)
2 平成十四年七月以前の月分の障害基礎年金の支給の停止については、なお従前の例による。
3 平成十四年七月以前の月分の障害児福祉手当、特別障害者手当及び昭和六十年改正法附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年一二月一八日政令第三八五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一月三一日政令第二一号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第一条第一項第三号に掲げる規定の施行の日(平成十五年八月二十五日)から施行する。
附 則 (平成一五年四月一日政令第一八八号) 抄
(施行期日等)
第一条 この政令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法第二条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担額の最高限度を定める政令及び第二条の規定による改正後の公立養護学校整備特別措置法施行令の規定は、平成十五年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担金から適用する。
附 則 (平成一五年一二月三日政令第四八三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一二月三日政令第四八七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一六年三月三一日政令第一一一号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、児童福祉法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一六年六月一八日政令第二〇六号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の児童手当法施行令第十四条及び第十九条の規定は、平成十六年四月一日から適用する。
附 則 (平成一七年四月一日政令第一一八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一七年六月一日政令第一九七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第七条 第五条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第五条第一項(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第三百二十三号)附則第四条において準用する特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第八条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、平成十七年八月以後の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以後の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還について適用し、同年七月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当の支給の制限並びに同月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
2 第五条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第十二条第四項の規定は、平成十八年八月以後の月分の特別障害者手当の支給の制限及び同月以後の月分の特別障害者手当に相当する金額の返還について適用し、同年七月以前の月分の特別障害者手当の支給の制限及び同月以前の月分の特別障害者手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附 則 (平成一八年三月三一日政令第一二一号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
四 第一条中地方税法施行令第七条の九の改正規定、同令第七条の九の二を同令第七条の九の三とし、同令第七条の九の次に一条を加える改正規定、同令第七条の十一及び第七条の十三の三の改正規定、同令第七条の十六の二を削る改正規定、同令第七条の十七、第七条の十八、第八条の三、第九条の十四、第九条の十五第一項、第九条の十八、第九条の十九第一項、第九条の二十二、第九条の二十三第一項、第三十八条第一号及び第四十六条の二から第四十六条の三までの改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第四十八条の三及び第四十八条の三の二の改正規定、同条を同令第四十八条の三の三とし、同令第四十八条の三の次に一条を加える改正規定、同令第四十八条の五の二及び第四十八条の六の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第四十八条の七第一項の改正規定(「第三百十四条の二第一項第五号の三に規定する事由の範囲」を「第三百十四条の二第一項第五号の三に規定する政令で定める保険料又は掛金」に改める部分及び「第七条の十五の七第一号」を「第七条の十五の七」に改め、「、同条第二号中「法第三十四条第八項第二号」とあるのは「法第三百十四条の二第八項第二号」と」を削る部分を除く。)並びに同令第四十八条の八、第四十八条の九及び第四十八条の九の三から第四十八条の九の六までの改正規定並びに同令附則第四条から第四条の四までの改正規定、同令附則第五条の次に二条を加える改正規定、同令附則第五条の二第三項の改正規定(「第四十二条の四第十一項」を「第四十二条の四第十項」に改める部分を除く。)、同条を同令附則第五条の四とする改正規定、同令附則第五条の二の二の表第四十八条の十の項、第四十八条の十一の二第一項の項、第四十八条の十一の六第一項の項、第四十八条の十一の九第一項の項及び第四十八条の十一の十二第一項の項の改正規定、同条を同令附則第五条の五とする改正規定、同令附則第六条の二を削り、同令附則第六条の二の二を同令附則第六条の二とする改正規定、同令附則第十六条の三及び第十七条の改正規定、同令附則第十七条の二第一項の改正規定(「第二十条の二第十九項の」を「第二十条の二第二十一項の」に改める部分及び同項第一号の改正規定を除く。)、同条に三項を加える改正規定、同令附則第十七条の二の二及び第十七条の三の改正規定、同令附則第十八条の二の改正規定(同条第二項の改正規定(「同条第三項各号」を「同条第三項」に改める部分に限る。)を除く。)、同令附則第十八条の三の改正規定(同条第三項の改正規定(「同条第三項各号」を「同条第三項」に改める部分に限る。)を除く。)、同令附則第十八条の四から第十八条の六までの改正規定、同令附則第十八条の六の二を削る改正規定、同令附則第十八条の七、第十八条の七の二及び第十九条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同令附則第二十条及び第二十一条の改正規定並びに附則第二条第三項から第五項まで及び第八項から第十項まで、第十条から第十二条まで、第十四条並びに第十六条の規定 平成十九年四月一日
附 則 (平成一八年三月三一日政令第一三四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成一八年三月三一日政令第一五五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
(児童手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 平成十八年三月以前の月分の児童手当並びに児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)附則第六条第一項、第七条第一項及び第八条第一項の給付(以下「児童手当等」という。)の支給の制限については、なお従前の例による。
2 第一条の規定による改正後の児童手当法施行令第三条第二項の規定は、平成十八年六月以後の月分の児童手当等の支給の制限について適用し、同年五月以前の月分の児童手当等の支給の制限については、なお従前の例による。
第三条 次の各号に掲げる者が、平成十八年九月三十日までの間に児童手当法第七条第一項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する児童手当の支給は、同法第八条第二項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から始める。
一 被用者等でない者(児童手当法第十八条第二項に規定する被用者等でない者をいう。以下同じ。)であって、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)において現に児童手当の支給要件に該当しているもの(施行日の前日において平成十六年の所得が、同法第五条第一項に規定する政令で定める額以上である者に限る。) 施行日の属する月
二 被用者等でない者であって、施行日から平成十八年九月三十日までの間に児童手当の支給要件に該当するに至ったもの(施行日の前日において平成十六年の所得が、児童手当法第五条第一項に規定する政令で定める額以上である者に限る。) その者が児童手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月
2 次の各号に掲げる者が、平成十八年九月三十日までの間に児童手当法附則第七条第四項において準用する同法第七条第一項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する同法附則第七条第一項の給付の支給は、同条第四項において準用する同法第八条第二項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から始める。
一 被用者等でない者であって、施行日において現に児童手当法附則第七条第一項の給付の支給要件に該当しているもの(施行日の前日において平成十六年の所得が、同法第五条第一項に規定する政令で定める額以上である者に限る。) 施行日の属する月
二 被用者等でない者であって、施行日から平成十八年九月三十日までの間に児童手当法附則第七条第一項の給付の支給要件に該当するに至ったもの(施行日の前日において平成十六年の所得が、同法第五条第一項に規定する政令で定める額以上である者に限る。) その者が同法附則第七条第一項の給付の支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月
3 次の各号に掲げる者が、平成十八年九月三十日までの間に児童手当法附則第六条第二項において準用する同法第七条第一項(同法第十七条第一項において読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する同法附則第六条第一項の給付の支給は、同条第二項において準用する同法第八条第二項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から始める。
一 被用者(児童手当法第十八条第一項に規定する被用者をいう。以下同じ。)又は公務員(同法第十七条第一項に規定する公務員をいう。以下同じ。)であって、施行日において現に同法附則第六条第一項の給付の支給要件に該当しているもの(施行日の前日において平成十六年の所得が、同条第二項において準用する同法第五条第一項に規定する政令で定める額以上である者に限る。) 施行日の属する月
二 被用者又は公務員であって、施行日から平成十八年九月三十日までの間に児童手当法附則第六条第一項の給付の支給要件に該当するに至ったもの(施行日の前日において平成十六年の所得が、同条第二項において準用する同法第五条第一項に規定する政令で定める額以上である者に限る。) その者が同法附則第六条第一項の給付の支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月
4 次の各号に掲げる者が、平成十八年九月三十日までの間に児童手当法附則第八条第四項において準用する同法第七条第一項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する同法附則第八条第一項の給付の支給は、同条第四項において準用する同法第八条第二項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から始める。
一 被用者又は公務員であって、施行日において現に児童手当法附則第八条第一項の給付の支給要件に該当しているもの(施行日の前日において平成十六年の所得が、同法附則第六条第二項において準用する同法第五条第一項に規定する政令で定める額以上である者に限る。) 施行日の属する月
二 被用者又は公務員であって、施行日から平成十八年九月三十日までの間に児童手当法附則第八条第一項の給付の支給要件に該当するに至ったもの(施行日の前日において平成十六年の所得が、同法附則第六条第二項において準用する同法第五条第一項に規定する政令で定める額以上である者に限る。) その者が同法附則第八条第一項の給付の支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月
第四条 施行日の前日において児童手当法附則第六条第一項の給付の支給要件に該当している者であって、同条第二項において準用する同法第七条第一項の認定を受けているものが、施行日において児童手当の支給要件に該当するときは、施行日において同項の規定による認定の請求があったものとみなし、その者に対する児童手当の支給は、同法第八条第二項の規定にかかわらず、施行日の属する月から始める。
2 施行日の前日において児童手当法附則第八条第一項の給付の支給要件に該当している者であって、同条第四項において準用する同法第七条第一項の認定を受けているものが、施行日において同法附則第七条第一項の給付の支給要件に該当するときは、施行日において同条第四項において準用する同法第七条第一項の規定による認定の請求があったものとみなし、その者に対する同法附則第七条第一項の給付の支給は、同条第四項において準用する同法第八条第二項の規定にかかわらず、施行日の属する月から始める。
3 施行日の前日において児童手当法附則第六条第一項の給付の支給要件に該当している者であって、同条第二項において準用する同法第七条第一項の認定を受けているものが、施行日において同法附則第七条第一項の給付の支給要件に該当するときは、施行日において同条第四項において準用する同法第七条第一項の規定による認定の請求があったものとみなし、その者に対する同法附則第七条第一項の給付の支給は、同条第四項において準用する同法第八条第二項の規定にかかわらず、施行日の属する月から始める。
附 則 (平成一九年三月三一日政令第一二四号) 抄
(施行期日等)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。
附 則 (平成一九年三月三一日政令第一二六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一九年三月三一日政令第一二八号)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一九年七月二〇日政令第二一九号)
この政令は、平成十九年八月一日から施行する。
附 則 (平成一九年八月三日政令第二三五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
(児童手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三十一条 国家公務員共済組合法附則第二十条の三第一項の規定により日本郵政共済組合を設けた場合における児童手当法施行令第六条第二項の規定の適用については、同項中「組合と」とあるのは、「組合並びに同法附則第二十条の三第二項に規定する郵政会社等、同条第四項において読み替えて適用する同法第九十九条第五項に規定する職員団体及び同法附則第二十条の三第四項において読み替えて適用する同法第百二十五条に規定する組合と」とする。
(罰則に関する経過措置)
第四十一条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。