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第一条  児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第四十五条 の規定による児童福祉施設の設備及び運営についての最低基準(以下最低基準という。)は、この省令の定めるところによる。

(最低基準の目的)
第二条  最低基準は、児童福祉施設に入所している者が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員(児童福祉施設の長を含む。以下同じ。)の指導により、心身ともに健やかにして、社会に適応するように育成されることを保障するものとする。

(最低基準の向上)
第三条  都道府県知事は、その管理に属する法第八条第二項 に規定する都道府県児童福祉審議会(社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)第十二条第一項 の規定により同法第七条第一項 に規定する地方社会福祉審議会(以下この項において「地方社会福祉審議会」という。)に児童福祉に関する事項を調査審議させる都道府県にあつては、地方社会福祉審議会)の意見を聴き、その監督に属する児童福祉施設に対し、最低基準を超えて、その設備及び運営を向上させるように勧告することができる。
2  地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、前項中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と、「都道府県」とあるのは「指定都市」と読み替えるものとする。
3  地方自治法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下「中核市」という。)にあつては、第一項中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(助産施設、母子生活支援施設又は保育所(以下「特定児童福祉施設」という。)については、中核市の市長とする。)」と、「都道府県」とあるのは「都道府県(特定児童福祉施設については、中核市)」と読み替えるものとする。
4  法第五十九条の四第一項 の児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)にあつては、第一項中「都道府県知事」とあるのは「児童相談所設置市の市長」と、「法第八条第二項 に規定する都道府県児童福祉審議会(社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)第十二条第一項 の規定により同法第七条第一項 に規定する地方社会福祉審議会(以下この項において「地方社会福祉審議会」という。)に児童福祉に関する事務を調査審議させる都道府県にあつては、地方社会福祉審議会)」とあるのは「法第八条第三項 に規定する児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関」と読み替えるものとする。
5  厚生労働大臣は、最低基準を常に向上させるように努めるものとする。

(最低基準と児童福祉施設)
第四条  児童福祉施設は、最低基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上させなければならない。
2  最低基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている児童福祉施設においては、最低基準を理由として、その設備又は運営を低下させてはならない。

(児童福祉施設の構造設備の一般原則)
第五条  児童福祉施設には、法に定めるそれぞれの施設の目的を達成するために必要な設備を設けなければならない。
2  児童福祉施設の構造設備は、採光、換気等入所している者の保健衛生及びこれらの者に対する危害防止に十分な考慮を払つて設けられなければならない。

(児童福祉施設と非常災害)
第六条  児童福祉施設においては、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練をするように努めなければならない。
2  前項の訓練のうち、避難及び消火に対する訓練は、少なくとも毎月一回は、これを行わなければならない。

(児童福祉施設における職員の一般的要件)
第七条  児童福祉施設に入所している者の保護に従事する職員は、健全な心身を有し、児童福祉事業に熱意のある者であつて、できる限り児童福祉事業の理論及び実際について訓練を受けた者でなければならない。

(児童福祉施設の職員の知識及び技能の向上等)
第七条の二  児童福祉施設の職員は、法に定めるそれぞれの施設の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。
2  児童福祉施設は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。

(他の社会福祉施設を併せて設置するときの設備及び職員の基準)
第八条  児童福祉施設は、他の社会福祉施設を併せて設置するときは、必要に応じ当該児童福祉施設の設備及び職員の一部を併せて設置する社会福祉施設の設備及び職員に兼ねることができる。ただし、入所している者の居室及び各施設に特有の設備並びに入所している者の保護に直接従事する職員については、この限りでない。

(入所した者を平等に取り扱う原則)
第九条  児童福祉施設においては、入所している者の国籍、信条、社会的身分又は入所に要する費用を負担するか否かによつて、差別的取扱いをしてはならない。

(虐待等の禁止)
第九条の二  児童福祉施設の職員は、入所中の児童に対し、児童虐待の防止等に関する法律 (平成十二年法律第八十二号)第二条 各号に掲げる行為その他当該児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。

(懲戒に係る権限の濫用禁止)
第九条の三  児童福祉施設の長は、入所中の児童に対し法第四十七条第一項 本文の規定により親権を行う場合であつて懲戒するとき又は同条第二項 の規定により懲戒に関しその児童の福祉のために必要な措置を採るときは、身体的苦痛を与え、人格を辱める等その権限を濫用してはならない。

(衛生管理等)
第十条  児童福祉施設に入所している者の使用する設備、食器等又は飲用に供する水については、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
2  児童福祉施設は、当該児童福祉施設において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3  児童福祉施設(助産施設、乳児院、保育所、児童厚生施設、肢体不自由児施設及び重症心身障害児施設を除く。)においては、一週間に二回以上、入所している者を入浴させ、又は清拭しなければならない。
4  児童福祉施設には、必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、それらの管理を適正に行わなければならない。

(食事)
第十一条  児童福祉施設において、入所している者に食事を提供するときは、その献立は、できる限り、変化に富み、入所している者の健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない。
2  食事は、前項の規定によるほか、食品の種類及び調理方法について栄養並びに入所している者の身体的状況及び嗜好を考慮したものでなければならない。
3  調理は、あらかじめ作成された献立に従つて行わなければならない。

(入所した者及び職員の健康診断)
第十二条  児童福祉施設(児童厚生施設及び児童家庭支援センターを除く。第五項を除き、以下この条において同じ。)の長は、入所した者に対し、入所時の健康診断、少なくとも一年に二回の定期健康診断及び臨時の健康診断を、学校保健法 (昭和三十三年法律第五十六号)に規定する健康診断に準じて行わなければならない。
2  児童福祉施設の長は、前項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる健康診断が行われた場合であつて、当該健康診断がそれぞれ同表の下欄に掲げる健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、同欄に掲げる健康診断の全部又は一部を行わないことができる。この場合において、児童福祉施設の長は、それぞれ同表の上欄に掲げる健康診断の結果を把握しなければならない。児童相談所等における児童の入所前の健康診断 入所した児童に対する入所時の健康診断
児童が通学する学校における健康診断 定期の健康診断又は臨時の健康診断

3  児童福祉施設の長は、第一項の健康診断に当たつては、必要に応じ梅毒反応検査を行わなければならない。
4  第一項の健康診断をした医師は、その結果必要な事項を母子健康手帳又は入所した者の健康を記録する表に記入するとともに、必要に応じ入所の措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは保育の実施を解除又は停止する等必要な手続をとることを、児童福祉施設の長に勧告しなければならない。
5  児童福祉施設の職員の健康診断に当たつては、特に入所している者の食事を調理する者につき、綿密な注意を払わなければならない。

(児童福祉施設内部の規程)
第十三条  児童福祉施設においては、次に掲げる事項のうち必要な事項につき規程を設けなければならない。
一  入所する者の援助に関する事項
二  その他施設の管理についての重要事項

(児童福祉施設に備える帳簿)
第十四条  児童福祉施設には、職員、財産、収支及び入所している者の処遇の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならない。

(秘密保持等)
第十四条の二  児童福祉施設の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2  児童福祉施設は、職員であつた者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

(苦情への対応)
第十四条の三  児童福祉施設は、その行つた援助に関する入所している者又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2  乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設及び児童自立支援施設は、前項の必要な措置として、苦情の公正な解決を図るために、苦情の解決に当たつて当該児童福祉施設の職員以外の者を関与させなければならない。
3  児童福祉施設は、その行つた援助に関し、当該措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは保育の実施に係る都道府県又は市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従つて必要な改善を行わなければならない。
4  児童福祉施設は、社会福祉法第八十三条 に規定する運営適正化委員会が行う同法第八十五条第一項 の規定による調査にできる限り協力しなければならない。

   第二章 助産施設

(種類)
第十五条  助産施設は、第一種助産施設及び第二種助産施設とする。
2  第一種助産施設とは、医療法 (昭和二十三年法律第二百五号)の病院である助産施設をいう。
3  第二種助産施設とは、医療法 の助産所である助産施設をいう。

(入所させる妊産婦)
第十六条  助産施設には、法第二十二条第一項 に規定する妊産婦を入所させて、なお余裕のあるときは、その他の妊産婦を入所させることができる。

(第二種助産施設の職員)
第十七条  第二種助産施設には、医療法 に規定する職員のほか、一人以上の専任又は嘱託の助産師を置かなければならない。
2  第二種助産施設の嘱託医は、産婦人科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。

(第二種助産施設と異常分べん)
第十八条  第二種助産施設に入所した妊婦が、産科手術を必要とする異常分べんをするおそれのあるときは、第二種助産施設の長は、速やかにこれを第一種助産施設その他適当な病院又は診療所に入所させる手続をとらなければならない。ただし、応急の処置を要するときは、この限りでない。

   第三章 乳児院

(乳児院の設備の基準)
第十九条  乳児院(乳児十人未満を入所させる乳児院を除く。)の設備の基準は、次のとおりとする。
一  寝室、観察室、診察室、病室、ほふく室、調理室、浴室及び便所を設けること。
二  寝室及び観察室の面積は、それぞれ乳児一人につき一・六五平方メートル以上であること。

第二十条  乳児十人未満を入所させる乳児院の設備の基準は、次のとおりとする。
一  乳児の養育に専用の室を設けること。
二  前項の室の面積は、一室につき九・九一平方メートル以上とし、乳児一人につき一・六五平方メートル以上であること。

(職員)
第二十一条  乳児院(乳児十人未満を入所させる乳児院を除く。)には、小児科の診療に相当の経験を有する医師又は嘱託医、看護師、栄養士及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する施設にあつては調理員を置かないことができる。
2  看護師の数は、おおむね乳児の数を一・七で除して得た数(その数が七人未満であるときは七人)以上とする。
3  看護師は、保育士又は児童指導員(児童の生活指導を行う者をいう。以下同じ。)をもつてこれに代えることができる。ただし、乳児十人の乳児院には二人以上、乳児が十人を超える場合は、おおむね十人増すごとに一人以上看護師を置かなければならない。

第二十二条  乳児十人未満を入所させる乳児院には、嘱託医、看護師及び調理員又はこれに代わるべき者を置かなければならない。
2  看護師の数は、七人以上とする。ただし、その一人を除き、保育士又は児童指導員をもつてこれに代えることができる。

(養育の内容)
第二十三条  乳児院における養育は、乳児の健全な発育を促進し、その人格の形成に資することとなるものでなければならない。
2  養育の内容は、精神発達の観察及び指導、毎日定時に行う授乳、食事、おむつ交換、入浴、外気浴及び安静並びに定期に行う身体測定のほか、第十二条第一項に規定する健康診断及び必要に応じ行う感染症等の予防処置を含むものとする。

(乳児の観察)
第二十四条  乳児院(乳児十人未満を入所させる乳児院を除く。)においては、乳児が入所した日から、医師又は嘱託医が適当と認めた期間、これを観察室に入室させ、その心身の状況を観察しなければならない。

(自立支援計画の策定)
第二十四条の二  乳児院の長は、第二十三条第一項の目的を達成するため、入所中の個々の乳児について、乳児やその家庭の状況等を勘案して、その自立を支援するための計画を策定しなければならない。

(保護者等との連絡)
第二十五条  乳児院の長は、乳児の保護者及び必要に応じ当該乳児を取り扱つた法第十二条の三第二項第四号 に規定する児童福祉司(以下「児童福祉司」という。)又は児童委員と常に密接な連絡をとり、乳児の養育につき、その協力を求めなければならない。

   第四章 母子生活支援施設

(設備の基準)
第二十六条  母子生活支援施設の設備の基準は、次のとおりとする。
一  母子室、集会、学習等を行う室、調理場、浴室及び便所を設けること。ただし、付近に公衆浴場等があるときは、浴室を設けないことができる。
二  母子室は、一世帯につき一室以上とすること。
三  母子室の面積は、おおむね一人につき三・三平方メートル以上であること。
四  乳児又は幼児を入所させる母子生活支援施設には、付近にある保育所又は児童厚生施設が利用できない等必要があるときは、保育所に準ずる設備を設けること。
五  乳児又は幼児三十人未満を入所させる母子生活支援施設には、静養室を、乳児又は幼児三十人以上を入所させる母子生活支援施設には、医務室及び静養室を設けること。

(職員)
第二十七条  母子生活支援施設には、母子指導員(母子生活支援施設において、母子の生活指導を行う者をいう。以下同じ。)、嘱託医、少年を指導する職員及び調理員又はこれに代わるべき者を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する施設にあつては、調理員を置かないことができる。

(母子指導員の資格)
第二十八条  母子指導員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
一  地方厚生局長又は地方厚生支局長(以下「地方厚生局長等」という。)の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者
二  保育士の資格を有する者
三  社会福祉士の資格を有する者
四  学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第九十条第二項 の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であつて、二年以上児童福祉事業に従事したもの

(生活指導)
第二十九条  母子生活支援施設における生活指導は、個々の母子の家庭生活及び稼働の状況に応じ、就労、家庭生活及び児童の養育に関する相談及び助言を行う等の支援により、その自立の促進を目的とし、かつ、その私生活を尊重して行わなければならない。

(自立支援計画の策定)
第二十九条の二  母子生活支援施設の長は、前条の目的を達成するため、入所中の個々の母子について、母子やその家庭の状況等を勘案して、その自立を支援するための計画を策定しなければならない。

(授産場の運営)
第三十条  母子生活支援施設に授産場を設けるときは、その運営につき労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)の精神を遵守しなければならない。

(関係機関との連携)
第三十条の二  母子生活支援施設の長は、福祉事務所、母子自立支援員、児童家庭支援センター、母子福祉団体及び公共職業安定所並びに必要に応じ児童の通学する学校、児童相談所等関係機関と密接に連携して、母子の保護及び生活の支援に当たらなければならない。

(準用する規定)
第三十一条  第二十六条第四号の規定により、母子生活支援施設に、保育所に準ずる設備を設けるときは、保育所に関する規定(第三十三条第二項を除く。)を準用する。

   第五章 保育所

(設備の基準)
第三十二条  保育所の設備の基準は、次のとおりとする。
一  乳児又は満二歳に満たない幼児を入所させる保育所には、乳児室又はほふく室、医務室、調理室及び便所を設けること。
二  乳児室の面積は、乳児又は前号の幼児一人につき一・六五平方メートル以上であること。
三  ほふく室の面積は、乳児又は第一号の幼児一人につき三・三平方メートル以上であること。
四  乳児室又はほふく室には、保育に必要な用具を備えること。
五  満二歳以上の幼児を入所させる保育所には、保育室又は遊戯室、屋外遊戯場(保育所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。以下同じ。)、調理室及び便所を設けること。
六  保育室又は遊戯室の面積は、前号の幼児一人につき一・九八平方メートル以上、屋外遊戯場の面積は、前号の幼児一人につき三・三平方メートル以上であること。
七  保育室又は遊戯室には、保育に必要な用具を備えること。
八  乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室(以下「保育室等」という。)を二階に設ける建物は、次のイ、ロ及びヘの要件に、保育室等を三階以上に設ける建物は、次のロからチまでの要件に該当するものであること。
イ 建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二 に規定する耐火建築物又は同条第九号の三 に規定する準耐火建築物(同号 ロに該当するものを除く。)であること。
ロ 保育室等が設けられている次の表の上欄に掲げる階に応じ、同表の中欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる施設又は設備が一以上設けられていること。
階 区分 施設又は設備
二階 常用 1 屋内階段
2 屋外階段
避難用 1 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第一項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の一階から二階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室を通じて連絡することとし、かつ、同条第三項第二号、第三号及び第九号を満たすものとする。)
2 待避上有効なバルコニー
3 建築基準法第二条第七号の二に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備
4 屋外階段
三階 常用 1 建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造の屋内階段
2 屋外階段
避難用 1 建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第一項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の一階から三階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室を通じて連絡することとし、かつ、同条第三項第二号、第三号及び第九号を満たすものとする。)
2 建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備
3 屋外階段
四階以上 常用 1 建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造の屋内階段
2 建築基準法施行令第百二十三条第二項各号に規定する構造の屋外階段
避難用  建築基準法施行令第百二十三条第二項各号に規定する構造の屋外階段

ハ ロに掲げる施設及び設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室等の各部分からその一に至る歩行距離が三十メートル以下となるように設けられていること。
ニ 保育所の調理室(次に掲げる要件のいずれかに該当するものを除く。ニにおいて同じ。)以外の部分と保育所の調理室の部分が建築基準法第二条第七号 に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第百十二条第一項 に規定する特定防火設備で区画されていること。この場合において、換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。
(1) スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられていること。
(2) 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理室の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられていること。
ホ 保育所の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。
ヘ 保育室等その他乳児又は幼児が出入し、又は通行する場所に、乳児又は幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること。
ト 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。
チ 保育所のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。

(認定こども園である保育所の設備の基準の特例)
第三十二条の二  認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 (平成十八年法律第七十七号。以下「就学前保育等推進法」という。)第六条第二項 に規定する認定こども園をいう。以下同じ。)である幼保連携施設(就学前保育等推進法第三条第二項 に規定する幼保連携施設をいう。以下同じ。)を構成する保育所であつて、次の各号に掲げる基準を満たすものは、当該保育所の満三歳以上の幼児に対する食事の提供について、当該幼保連携施設外で調理し搬入する方法により行うことができる。この場合において、当該保育所は、当該食事の提供について当該方法によることとしてもなお当該保育所において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えるものとする。
一  幼児に対する食事の提供の責任が当該保育所にあり、その管理者が、衛生面、栄養面等業務上必要な注意を果たし得るような体制及び調理業務の受託者との契約内容が確保されていること。
二  当該幼保連携施設又は他の施設、保健所、市町村等の栄養士により、献立等について栄養の観点からの指導が受けられる体制にある等、栄養士による必要な配慮が行われること。
三  調理業務の受託者を、当該保育所における給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等、調理業務を適切に遂行できる能力を有する者とすること。
四  幼児の年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供や、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等、幼児の食事の内容、回数及び時機に適切に応じることができること。
五  食を通じた乳幼児の健全育成を図る観点から、乳幼児の発育及び発達の過程に応じて食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努めること。

(職員)
第三十三条  保育所には、保育士、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する施設にあつては、調理員を置かないことができる。
2  保育士の数は、乳児おおむね三人につき一人以上、満一歳以上満三歳に満たない幼児おおむね六人につき一人以上、満三歳以上満四歳に満たない幼児おおむね二十人につき一人以上(認定こども園である保育所(以下「認定保育所」という。)にあつては、幼稚園(学校教育法第一条 に規定する幼稚園をいう。以下同じ。)と同様に一日に四時間程度利用する幼児(以下「短時間利用児」という。)おおむね三十五人につき一人以上、一日に八時間程度利用する幼児(以下「長時間利用児」という。)おおむね二十人につき一人以上)、満四歳以上の幼児おおむね三十人につき一人以上(認定保育所にあつては、短時間利用児おおむね三十五人につき一人以上、長時間利用児おおむね三十人につき一人以上)とする。ただし、保育所一につき二人を下ることはできない。

(保育時間)
第三十四条  保育所における保育時間は、一日につき八時間を原則とし、その地方における乳児又は幼児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、保育所の長がこれを定める。

(保育の内容)
第三十五条  保育所における保育の内容は、健康状態の観察、服装等の異常の有無についての検査、自由遊び及び昼寝のほか、第十二条第一項に規定する健康診断を含むものとする。

(保護者との連絡)
第三十六条  保育所の長は、常に入所している乳児又は幼児の保護者と密接な連絡をとり、保育の内容等につき、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。

(公正な選考)
第三十六条の二  就学前保育等推進法第十条第一項第五号 に規定する私立認定保育所は、就学前保育等推進法第十三条第二項 の規定により読み替えられた法第二十四条第三項 の規定により当該私立認定保育所に入所する児童を選考するときは、公正な方法により行わなければならない。

(利用料)
第三十六条の三  法第五十六条第三項 の規定による徴収金及び就学前保育等推進法第十三条第四項 の保育料(以下この条において「徴収金等」という。)以外に保育所が徴収金等に係る児童について提供するサービス(当該徴収金等を支払う者の選定により提供されるものを除く。)に関し当該者から利用料の支払を受ける場合にあつては、当該利用料の額は、当該サービスの実施に要する費用を勘案し、かつ、当該者の家計に与える影響を考慮して定めなければならない。

   第六章 児童厚生施設

(設備の基準)
第三十七条  児童厚生施設の設備の基準は、次のとおりとする。
一  児童遊園等屋外の児童厚生施設には、広場、遊具及び便所を設けること。
二  児童館等屋内の児童厚生施設には、集会室、遊戯室、図書室及び便所を設けること。

(職員)
第三十八条  児童厚生施設には、児童の遊びを指導する者を置かなければならない。
2  児童の遊びを指導する者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
一  地方厚生局長等の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者
二  保育士の資格を有する者
三  学校教育法 の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第九十条第二項 の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であつて、二年以上児童福祉事業に従事したもの
四  学校教育法 の規定により、幼稚園、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の教諭となる資格を有する者
五  次のいずれかに該当する者であつて、児童厚生施設の設置者(地方公共団体以外の者が設置する児童厚生施設にあつては、都道府県知事(指定都市にあつては、市長とし、児童相談所設置市にあつては、児童相談所設置市の市長とする。以下同じ。))が適当と認めたもの
イ 学校教育法 の規定による大学において、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
ロ 学校教育法 の規定による大学において、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第百二条第二項 の規定により大学院への入学が認められた者
ハ 学校教育法 の規定による大学院において、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
ニ 外国の大学において、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

(遊びの指導を行うに当たつて遵守すべき事項)
第三十九条  児童厚生施設における遊びの指導は、児童の自主性、社会性及び創造性を高め、もつて地域における健全育成活動の助長を図るようこれを行うものとする。

(保護者との連絡)
第四十条  児童厚生施設の長は、必要に応じ児童の健康及び行動につき、その保護者に連絡しなければならない。

   第七章 児童養護施設

(設備の基準)
第四十一条  児童養護施設の設備の基準は、次のとおりとする。
一  児童の居室、調理室、浴室及び便所を設けること。
二  児童の居室の一室の定員は、これを十五人以下とし、その面積は、一人につき三・三平方メートル以上とすること。
三  入所している児童の年齢等に応じ、男子と女子の居室を別にすること。
四  便所は、男子用と女子用とを別にすること。
五  児童三十人以上を入所させる児童養護施設には、医務室及び静養室を設けること。
六  入所している児童の年齢、適性等に応じ職業指導に必要な設備を設けること。

(職員)
第四十二条  児童養護施設には、児童指導員、嘱託医、保育士、栄養士及び調理員を置かなければならない。ただし、児童四十人以下を入所させる施設にあつては栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあつては調理員を置かないことができる。
2  職業指導を行う場合には、職業指導員を置かなければならない。
3  児童指導員及び保育士の総数は、通じて、満三歳に満たない幼児おおむね二人につき一人以上、満三歳以上の幼児おおむね四人につき一人以上、少年おおむね六人につき一人以上とする。

(児童指導員の資格)
第四十三条  児童指導員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
一  地方厚生局長等の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者
二  学校教育法 の規定による大学の学部で、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
三  学校教育法 の規定による大学の学部で、心理学、教育学又は社会学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第百二条第二項 の規定により大学院への入学を認められた者
四  学校教育法 の規定による大学院において、心理学、教育学若しくは社会学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
五  外国の大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
六  学校教育法 の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第九十条第二項 の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であつて、二年以上児童福祉事業に従事したもの
七  学校教育法 の規定により、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の教諭となる資格を有する者であつて、厚生労働大臣又は都道府県知事が適当と認めたもの
八  三年以上児童福祉事業に従事した者であつて、厚生労働大臣又は都道府県知事が適当と認めたもの

(生活指導及び家庭環境の調整)
第四十四条  児童養護施設における生活指導は、児童の自主性を尊重し、基本的生活習慣を確立するとともに豊かな人間性及び社会性を養い、児童の自立を支援することを目的として行わなければならない。
2  児童養護施設の長は、前項の目的を達成するため、児童の家庭の状況に応じ、その家庭環境の調整を行わなければならない。

(職業指導)
第四十五条  児童養護施設における職業指導は、勤労の基礎的な能力及び態度を育てることにより、児童の自立を支援することを目的として、児童の適性、能力等に応じてこれを行わなければならない。
2  職業指導は、営利を目的とせず、かつ、児童の福祉を損なうことのないようこれを行わなければならない。
3  私人の設置する児童養護施設の長は、当該児童養護施設内において行う職業指導に付随する収入があつたときには、その収入を適切に処分しなければならない。
4  児童養護施設の長は、必要に応じ当該児童養護施設外の事業場等に委託して児童の職業指導を行うことができる。ただし、この場合、児童が当該事業場から受け取る金銭の使途については、これを貯金させる等有効に使用するよう指導しなければならない。

(自立支援計画の策定)
第四十五条の二  児童養護施設の長は、第四十四条第一項及び前条第一項の目的を達成するため、入所中の個々の児童について、児童やその家庭の状況等を勘案して、その自立を支援するための計画を策定しなければならない。

(児童と起居を共にする職員)
第四十六条  児童養護施設の長は、児童指導員及び保育士のうち少なくとも一人を児童と起居を共にさせなければならない。

(関係機関との連携)
第四十七条  児童養護施設の長は、児童の通学する学校及び児童相談所並びに必要に応じ児童家庭支援センター、児童委員、公共職業安定所等関係機関と密接に連携して児童の指導及び家庭環境の調整に当たらなければならない。

   第八章 知的障害児施設

(設備の基準)
第四十八条  知的障害児施設の設備の基準は、次のとおりとする。
一  知的障害児施設(自閉症を主たる症状とする児童を入所させる知的障害児施設(以下「自閉症児施設」という。)を除く。)については、第四十一条の規定を準用する。ただし、静養室は、必ずこれを設けなければならない。
二  自閉性を主たる症状とする児童であつて、病院に収容することを要するものを入所させる自閉症児施設(以下「第一種自閉症児施設」という。)には、医療法 に規定する病院として必要な設備のほか、観察室、静養室、訓練室及び浴室を設けること。
三  自閉性を主たる症状とする児童であつて、病院に収容することを要しないものを入所させる自閉症児施設(以下「第二種自閉症児施設」という。)については、第四十一条の規定を準用する。ただし、医務室及び静養室は、必ずこれを設けなければならない。

(職員)
第四十九条  知的障害児施設(自閉症児施設を除く。次項において同じ。)については、第四十二条の規定を準用する。ただし、児童指導員及び保育士の総数は、通じておおむね児童の数を四・三で除して得た数以上とする。
2  知的障害児施設には、精神科の診療に相当の経験を有する嘱託医を置かなければならない。
3  第一種自閉症児施設には、医療法 に規定する病院として必要な職員のほか、児童指導員及び保育士を置かなければならない。
4  第一種自閉症児施設の児童指導員及び保育士の総数は、通じておおむね児童の数を六・七で除して得た数以上とする。
5  第二種自閉症児施設には、第一項及び第二項の職員並びに医師及び看護師を置かなければならない。
6  第二種自閉症児施設の看護師の数は、児童おおむね二十人につき一人以上とする。
7  自閉症児施設の医師は、児童を対象とする精神科の診療に相当の経験を有する医師でなければならない。

(生活指導の目的)
第五十条  知的障害児施設における生活指導は、児童が日常の起居の間に、当該知的障害児施設を退所した後、できる限り社会に適応するようこれを行わなければならない。

(職業指導を行うに当たつて遵守すべき事項)
第五十一条  知的障害児施設における職業指導は、児童の適性に応じ、児童が将来できる限り健全な社会生活を営むことができるようこれを行わなければならない。
2  前項に規定するほか、知的障害児施設における職業指導については、第四十五条第二項から第四項までの規定を準用する。

(児童と起居を共にする職員)
第五十二条  知的障害児施設については、第四十六条の規定を準用する。

(保護者等との連絡)
第五十三条  知的障害児施設の長は、児童の保護者に児童の性質及び能力を説明するとともに、児童の通学する学校及び必要に応じ当該児童を取り扱つた児童福祉司又は児童委員と常に密接な連絡をとり、児童の生活指導及び職業指導につき、その協力を求めなければならない。

(心理学的及び精神医学的診査)
第五十四条  知的障害児施設においては、入所している児童を適切に保護するため、随時心理学的及び精神医学的診査を行わなければならない。ただし、児童の福祉に有害な実験にわたつてはならない。

   第八章の二 知的障害児通園施設

(設備の基準)
第五十五条  知的障害児通園施設の設備の基準は、次のとおりとする。
一  指導室、遊戯室、屋外遊戯場、医務室、静養室、相談室、調理室、浴室又はシヤワー室及び便所を設けること。
二  指導室の一室の定員は、これをおおむね十人とし、その面積は、児童一人につき二・四七平方メートル以上とすること。
三  遊戯室の面積は、児童一人につき一・六五平方メートル以上とすること。

(職員)
第五十六条  知的障害児通園施設については、第四十九条第一項及び第二項の規定を準用する。ただし、知的障害児通園施設の児童指導員及び保育士の総数は、通じておおむね乳児又は幼児の数を四で除して得た数及び少年の数を七・五で除して得た数の合計数以上とする。

(生活指導及び職業指導)
第五十七条  知的障害児通園施設における生活指導については、第五十条の規定を準用する。
2  知的障害児通園施設における職業指導については、第五十一条の規定を準用する。

(保護者等との連絡)
第五十八条  知的障害児通園施設の長は、児童の保護者に児童の性質及び能力を説明するとともに、必要に応じ当該児童を取り扱つた児童福祉司又は児童委員と常に密接な連絡をとり、児童の生活指導及び職業指導につき、その協力を求めなければならない。

(心理学的及び精神医学的診査)
第五十九条  知的障害児通園施設における心理学的及び精神医学的診査については、第五十四条の規定を準用する。

   第九章 盲ろうあ児施設

(設備の基準)
第六十条  盲児施設(盲ろうあ児施設のうち、盲児を入所させるものをいう。以下同じ。)の設備の基準は、次のとおりとする。
一  児童の居室、講堂、遊戯室、訓練室、職業指導に必要な設備、音楽に関する設備、調理室、浴室及び便所を設けること。
二  児童三十人以上を入所させる盲児施設には、医務室及び静養室を設けること。
三  児童の居室の一室の定員は、これを十五人以下とし、その面積は、一人につき三・三平方メートル以上とすること。
四  入所している児童の年齢等に応じ、男子と女子の居室を別にすること。
五  階段の傾斜を緩やかにするほか、浴室及び便所の手すり、特殊表示等身体の機能の不自由を助ける設備を設けること。
六  便所は、男子用と女子用とを別にすること。
2  ろうあ児施設(盲ろうあ児施設のうち、ろうあ児を入所させるものをいう。)の設備の基準は、次のとおりとする。
一  ろうあ児施設(強度の難聴の幼児を保護者の下から通わせて指導訓練を行う施設(以下「難聴幼児通園施設」という。)を除く。次項において同じ。)には、児童の居室、講堂、遊戯室、訓練室、職業指導に必要な設備、映写に関する設備、調理室、浴室及び便所を設けること。
二  難聴幼児通園施設には、遊戯室、観察室、医務室、聴力検査室、訓練室、相談室、調理室及び便所を設けること。
3  前項に規定するもののほか、ろうあ児施設の設備の基準については、第一項第二号から第四号まで及び第六号の規定を準用する。

(職員)
第六十一条  盲ろうあ児施設(難聴幼児通園施設を除く。次項において同じ。)には、嘱託医、児童指導員、保育士、栄養士及び調理員を置かなければならない。ただし、児童四十人以下を入所させる施設にあつては栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあつては調理員を置かないことができる。
2  盲ろうあ児施設の児童指導員及び保育士の総数は、通じて、乳児又は幼児おおむね四人につき一人以上、少年おおむね五人につき一人以上とする。
3  難聴幼児通園施設には、第一項に規定する職員並びに聴能訓練を担当する職員(以下「聴能訓練担当職員」という。)及び言語機能の訓練を担当する職員(以下「言語機能訓練担当職員」という。)を置かなければならない。ただし、児童四十人以下を入所させる施設にあつては、栄養士を置かないことができる。
4  難聴幼児通園施設の児童指導員、保育士、聴能訓練担当職員及び言語機能訓練担当職員の総数は、通じておおむね幼児四人につき一人以上とする。ただし、聴能訓練担当職員及び言語機能訓練担当職員の数は、それぞれ二人以上でなければならない。
5  嘱託医は、眼科又は耳鼻いんこう科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。
6  職業指導を課する場合には、職業指導員を置かなければならない。

(入所した児童に対する健康診断)
第六十二条  盲ろうあ児施設においては、第十二条第一項に規定する入所時の健康診断に当たり、特に盲ろうあの原因及び機能障害の状況を精密に診断し、治療可能な者については、できる限り治療しなければならない。

(生活指導等)
第六十三条  盲ろうあ児施設における生活指導及び職業指導並びに盲ろうあ児施設の長の保護者等との連絡については、第五十条、第五十一条及び第五十三条の規定を準用する。

   第九章の二 削除

第六十四条  削除

第六十五条  削除

第六十六条  削除

第六十七条  削除

   第九章の三 肢体不自由児施設

(設備の基準)
第六十八条  肢体不自由児施設の設備の基準は、次のとおりとする。
一  肢体不自由児施設(次号及び第三号に掲げる施設を除く。次条第一項から第三項までにおいて同じ。)には、医療法 に規定する病院として必要な設備のほか、ギブス室、訓練室、屋外訓練場、講堂、図書室、特殊手工芸等の作業を指導するに必要な設備、義肢装具を製作する設備及び浴室を設けること。ただし、義肢装具を製作する設備は、他に適当な施設があるときは、これを設けることを要しないこと。
二  通所による入所者のみを対象とする施設である肢体不自由児施設(以下「肢体不自由児通園施設」という。)には、医療法 に規定する診療所として必要な設備のほか、訓練室、屋外訓練場、相談室及び調理室を設けること。
三  病院に収容することを要しない肢体不自由のある児童であつて、家庭における養育が困難なものを入所させる肢体不自由児施設(以下「肢体不自由児療護施設」という。)には、児童の居室、医務室、静養室、訓練室、屋外訓練場、調理室、浴室及び便所を設けること。
四  肢体不自由児施設においては、階段の傾斜を緩やかにするほか、浴室及び便所の手すり等身体の機能の不自由を助ける設備を設けること。

(職員)
第六十九条  肢体不自由児施設には、医療法 に規定する病院として必要な職員のほか、児童指導員、保育士及び理学療法士又は作業療法士を置かなければならない。
2  肢体不自由児施設の長及び医師は、肢体の機能の不自由な者の療育に関して相当の経験を有する医師でなければならない。
3  肢体不自由児施設の児童指導員及び保育士の総数は、通じて、乳児又は幼児おおむね十人につき一人以上、少年おおむね二十人につき一人以上とする。
4  肢体不自由児通園施設には、医療法 に規定する診療所として必要な職員のほか、児童指導員、保育士、看護師及び理学療法士又は作業療法士を置かなければならない。
5  肢体不自由児療護施設には、嘱託医、児童指導員、保育士、看護師、栄養士及び調理員を置かなければならない。ただし、児童四十人以下を入所させる施設にあつては栄養士を、調理業務の全部を委託するものにあつては調理員を置かないことができる。
6  肢体不自由児療護施設の児童指導員及び保育士の総数は、通じておおむね児童の数を三・五で除して得た数以上とする。
7  職業指導を課する場合には、職業指導員を置かなければならない。

(入所した児童に対する健康診断)
第七十条  肢体不自由児施設においては、第十二条第一項に規定する入所時の健康診断に当たり、整形外科的診断により肢体の機能障害の原因及びその状況を精密に診断し、入所を継続するか否かを考慮しなければならない。

(生活指導等)
第七十一条  肢体不自由児施設における生活指導及び職業指導並びに肢体不自由児施設の長の保護者等との連絡については、第五十条、第五十一条及び第五十三条の規定を準用する。
2  前項のほか、肢体不自由児施設については、第四十六条の規定を準用する。

   第九章の四 重症心身障害児施設

(設備の基準)
第七十二条  重症心身障害児施設の設備の基準は、医療法 に規定する病院として必要な設備のほか、観察室、訓練室、看護師詰所及び浴室を設けることとする。

(職員)
第七十三条  重症心身障害児施設には、医療法 に規定する病院として必要な職員のほか、児童指導員、保育士、心理指導を担当する職員及び理学療法士又は作業療法士を置かなければならない。
2  重症心身障害児施設の長及び医師は、内科、精神科、神経科、小児科、外科、整形外科又はリハビリテーション科の診療に相当の経験を有する医師でなければならない。

   第九章の五 情緒障害児短期治療施設

(設備の基準)
第七十四条  情緒障害児短期治療施設の設備の基準は、次のとおりとする。
一  児童の居室、医務室、静養室、遊戯室、観察室、心理検査室、相談室、工作室、調理室、浴室及び便所を設けること。
二  児童の居室の一室の定員は、これを五人以下とし、その面積は、一人につき三・三平方メートル以上とすること。
三  男子と女子の居室は、これを別にすること。
四  便所は、男子用と女子用とを別にすること。

(職員)
第七十五条  情緒障害児短期治療施設には、医師、心理療法を担当する職員、児童指導員、保育士、看護師、栄養士及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する施設にあつては調理員を置かないことができる。
2  医師は、精神科又は小児科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。
3  心理療法を担当する職員は、学校教育法 の規定による大学の学部で心理学を修め学士と称することを得る者又は同法 の規定による大学の学部で心理学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第百二条第二項 の規定により大学院への入学を認められた者であつて、個人及び集団心理療法の技術を有し、かつ、心理療法に関する一年以上の経験を有するものでなければならない。
4  心理療法を担当する職員の数は、おおむね児童十人につき一人以上とする。
5  児童指導員及び保育士の総数は、通じておおむね児童五人につき一人以上とする。

(心理療法、生活指導及び家庭環境の調整)
第七十六条  情緒障害児短期治療施設における心理療法及び生活指導は、児童の社会的適応能力の回復を図り、児童が、当該情緒障害児短期治療施設を退所した後、健全な社会生活を営むことができるように行わなければならない。
2  情緒障害児短期治療施設の長は、前項の目的を達成するため、児童の保護者に児童の性質及び能力を説明するとともに、児童の家庭の状況に応じ、その家庭環境の調整を行わなければならない。

(自立支援計画の策定)
第七十六条の二  情緒障害児短期治療施設の長は、前条第一項の目的を達成するため、入所中の個々の児童について、児童やその家庭の状況等を勘案して、その自立を支援するための計画を策定しなければならない。

(児童と起居を共にする職員)
第七十七条  情緒障害児短期治療施設については、第四十六条の規定を準用する。

(関係機関との連携)
第七十八条  情緒障害児短期治療施設の長は、児童の通学する学校及び児童相談所並びに必要に応じ児童家庭支援センター、児童委員、保健所、市町村保健センター等関係機関と密接に連携して児童の指導及び家庭環境の調整に当たらなければならない。

   第十章 児童自立支援施設

(設備の基準)
第七十九条  児童自立支援施設の学科指導に関する設備については、小学校、中学校又は特別支援学校の設備の設置基準に関する学校教育法 の規定を準用する。ただし、学科指導を行わない場合にあつてはこの限りでない。
2  前項に規定する設備以外の設備については、第四十一条の規定を準用する。ただし、男子と女子の居室は、これを別にしなければならない。

(職員)
第八十条  児童自立支援施設には、児童自立支援専門員(児童自立支援施設において児童の自立支援を行う者をいう。以下同じ。)、児童生活支援員(児童自立支援施設において児童の生活支援を行う者をいう。以下同じ。)、嘱託医及び精神科の診療に相当の経験を有する医師又は嘱託医、栄養士並びに調理員を置かなければならない。ただし、児童四十人以下を入所させる施設にあつては栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあつては調理員を置かないことができる。
2  職業指導を行う場合には、職業指導員を置かなければならない。
3  児童自立支援専門員及び児童生活支援員の総数は、通じておおむね児童五人につき一人以上とする。

(児童自立支援施設の長の資格)
第八十一条  児童自立支援施設の長は、次の各号のいずれかに該当する者であつて、厚生労働省組織規則 (平成十三年厚生労働省令第一号)第六百四十二条 に規定する児童自立支援専門員養成所(以下「養成所」という。)が行う児童自立支援施設の運営に関し必要な知識を習得させるための研修又はこれに相当する研修を受けた者でなければならない。
一  医師であつて、精神保健に関して学識経験を有する者
二  社会福祉士となる資格を有する者
三  児童自立支援専門員の職にあつた者等児童自立支援事業に五年以上(養成所が行う児童自立支援専門員として必要な知識及び技能を習得させるための講習の課程(以下「講習課程」という。)を修了した者にあつては、三年以上)従事した者
四  厚生労働大臣又は都道府県知事が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であつて、次に掲げる期間の合計が五年以上(養成所が行う講習課程を修了した者にあつては、三年以上)であるもの
イ 児童福祉司となる資格を有する者にあつては、児童福祉事業に従事した期間
ロ 社会福祉主事となる資格を有する者にあつては、社会福祉事業に従事した期間
ハ 社会福祉施設の職員として勤務した期間(イ又はロに掲げる期間に該当する期間を除く。)

(児童自立支援専門員の資格)
第八十二条  児童自立支援専門員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
一  医師であつて、精神保健に関して学識経験を有する者
二  社会福祉士となる資格を有する者
三  地方厚生局長等の指定する児童自立支援専門員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者
四  学校教育法 の規定による大学の学部で、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科若しくはこれらに相当する課程を修めて卒業した者又は同法 の規定による大学の学部で、心理学、教育学若しくは社会学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第百二条第二項 の規定により大学院への入学を認められた者であつて、一年以上児童自立支援事業に従事したもの又は前条第一項第四号イからハまでに掲げる期間の合計が二年以上であるもの
五  学校教育法 の規定による大学院において、心理学、教育学若しくは社会学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、一年以上児童自立支援事業に従事したもの又は前条第一項第四号イからハまでに掲げる期間の合計が二年以上であるもの
六  外国の大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、一年以上児童自立支援事業に従事したもの又は前条第一項第四号イからハまでに掲げる期間の合計が二年以上であるもの
七  学校教育法 の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第九十条第二項 の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であつて、三年以上児童自立支援事業に従事したもの又は前条第一項第四号イからハまでに掲げる期間の合計が五年以上であるもの
八  学校教育法 の規定により、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の教諭となる資格を有する者であつて、一年以上児童自立支援事業に従事したもの又は二年以上教員としてその職務に従事したもの

(児童生活支援員の資格)
第八十三条  児童生活支援員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
一  保育士の資格を有する者
二  社会福祉士となる資格を有する者
三  三年以上児童自立支援事業に従事した者

(生活指導、職業指導、学科指導及び家庭環境の調整)
第八十四条  児童自立支援施設における生活指導及び職業指導は、すべて児童がその適性及び能力に応じて、自立した社会人として健全な社会生活を営んでいくことができるよう支援することを目的としなければならない。
2  学科指導については、学校教育法 の規定による学習指導要領を準用する。ただし、学科指導を行わない場合にあつてはこの限りでない。
3  生活指導、職業指導及び家庭環境の調整については、第四十四条及び第四十五条の規定を準用する。

(自立支援計画の策定)
第八十四条の二  児童自立支援施設の長は、前条第一項の目的を達成するため、入所中の個々の児童について、児童やその家庭の状況等を勘案して、その自立を支援するための計画を策定しなければならない。

(児童と起居を共にする職員)
第八十五条  児童自立支援施設の長は、児童自立支援専門員及び児童生活支援員のうち少なくとも一人を児童と起居を共にさせなければならない。

第八十六条  削除

(関係機関との連携)
第八十七条  児童自立支援施設の長は、児童の通学する学校及び児童相談所並びに必要に応じ児童家庭支援センター、児童委員、公共職業安定所等関係機関と密接に連携して児童の指導及び家庭環境の調整に当たらなければならない。

(心理学的及び精神医学的診査等)
第八十八条  児童自立支援施設においては、入所している児童の自立支援のため、随時心理学的及び精神医学的診査並びに教育評価(学科指導を行う場合に限る。)を行わなければならない。

   第十一章 児童家庭支援センター

(設備の基準)
第八十八条の二  児童家庭支援センターには相談室を設けなければならない。

(職員)
第八十八条の三  児童家庭支援センターには、法第四十四条の二第一項 に規定する業務(次条において「支援」という。)を担当する職員を置かなければならない。
2  前項の職員は、法第十三条第二項 各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(支援を行うに当たつて遵守すべき事項)
第八十八条の四  児童家庭支援センターにおける支援に当たつては、児童、保護者その他の意向の把握に努めるとともに、懇切を旨としなければならない。
2  児童家庭支援センターにおいて、児童相談所、福祉事務所、児童福祉施設、民生委員、児童委員、母子自立支援員、母子福祉団体、公共職業安定所、婦人相談員、保健所、市町村保健センター、精神保健福祉センター、学校等との連絡調整を行うに当たつては、その他の支援を迅速かつ的確に行うことができるよう円滑にこれを行わなければならない。
3  児童家庭支援センターにおいては、その附置されている施設との緊密な連携を行うとともに、その支援を円滑に行えるよう必要な措置を講じなければならない。

   附 則

(施行の期日)
第八十九条  この省令は、公布の日から、施行する。

(高等学校、大学の意味)
第九十条  第二十八条第三号、第四十三条第三号及び第八十二条第三号にいう学校教育法の規定による高等学校は、中等学校令の規定による中等学校を含むものとする。
2  第四十三条第二号及び第八十二条第二号にいう大学は、大学令の規定による大学を含むものとする。

(経過規定)
第九十一条  この省令施行の際、現に児童福祉施設において、その長、寮母、児童厚生員、児童指導員、教護又は教母の業務を行う者は、この省令の規定にかかわらず、昭和二十七年十二月三十一日まで、なおその業務に従事することができる。
2  この省令施行の際、現に存する児童福祉施設であつて、土地の情況その他特別の事由により、その設備及び職員の数につき、この省令で定める規定により難いときは、当該児童福祉施設は、昭和二十四年十二月三十一日まで、これによらないことができる。ただし、国及び都道府県以外の者の設置する児童福祉施設においては、都道府県知事の認可を受けなければならない。
3  この省令施行の際、現に存する国及び都道府県以外の者の設置する児童福祉施設は、この省令施行の日から六月の間は、その設備及び職員の数につき、前項ただし書の認可があつたものとみなす。

第九十二条  この省令施行の際、現に存する保育所であつて、第三十二条第二号、第三号及び第六号に定める基準により難い事情があるときは、この省令施行後六月以内に、都道府県知事に事情を具申しなければならない。
2  前項の具申があつたときは、都道府県知事は、地方児童福祉委員会の意見を聴き、その具申に相当の理由があると認めるときは、意見を付し、これを厚生大臣に進達しなければならない。
3  前項の進達を受けとつたときは、厚生大臣は、中央児童福祉委員会の意見を聴き、その進達に相当の理由があると認めるときは、一定の期間を限り、第三十二条第二号、第三号及び第六号に定める基準によらないことができる。

第九十三条  児童福祉法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百三十五号)附則第五条に規定する者については、同法附則第一条第四号に掲げる規定の施行後三年間は、この省令の適用に関して、保育士とみなす。

(特例幼保連携保育所の特例)
第九十四条  就学前保育等推進法第三条第二項各号に掲げる要件を満たす運営を行うために設置後相当の期間を経過した幼稚園(その運営の実績その他により適正な運営が確保されていると認められるものに限る。)と幼保連携施設を構成するよう保育所を新たに設置し、又は移転させる場合における当該保育所(以下「特例幼保連携保育所」という。)の保育室又は遊戯室については、当該幼保連携施設の園舎の面積(乳児又は満二歳に満たない幼児の保育の用に供する乳児室、ほふく室その他の施設設備の面積及び満二歳以上満三歳に満たない幼児の保育の用に供する保育室、遊戯室その他の施設設備の面積を除く。)が次の表の上欄に掲げる学級数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる面積以上であるときは、当分の間、第三十二条第六号の規定を適用しないことができる。学  級  数 面積
1学級 180            平方メートル
2学級以上 320+100×(学級数−2) 平方メートル

2  特例幼保連携保育所の屋外遊戯場については、当該特例幼保連携保育所が構成する幼保連携施設の屋外遊戯場及び運動場の面積が、次の表の上欄に掲げる学級数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる面積と満二歳以上満三歳に満たない幼児につき第三十二条第六号の規定により算定した面積とを合算した面積以上であるときは、当分の間、同号の規定を適用しないことができる。学  級  数 面             積
2学級以下 330+30×(学級数−1) 平方メートル
3学級以上 400+80×(学級数−3) 平方メートル

3  特例幼保連携保育所であつて、満三歳以上の幼児につき第三十三条第二項に規定する数の保育士を確保することが困難であるものに対する同項の規定(満三歳以上の幼児に関する部分に限る。)の適用については、当分の間、幼稚園の教員免許状を有する当該特例幼保連携保育所が構成する幼保連携施設の職員(当該特例幼保連携保育所の設置又は移転の後に新たに採用された者を除く。)であつて、保育士となる資格の取得に努めており、その意欲、適性及び能力等を考慮して都道府県知事が適当であると承認したものは、保育士とみなす。
4  前項の規定による都道府県知事の承認の有効期間は、その承認をした日から三年とする。
5  前項の規定に関わらず、第三項の規定による都道府県知事の承認については、当分の間、相当期間にわたり保育士を確保することが困難である場合に限り、その有効期間を六年とすることができる。
6  前各項の規定は、就学前保育等推進法第三条第二項各号に掲げる要件を満たす運営を行うために設置後相当の期間を経過した保育所(その運営の実績その他により適正な運営が確保されていると認められるものに限る。)と幼保連携施設を構成するよう幼稚園を新たに設置し、又は移転させる場合における当該保育所について準用する。この場合において、第三項中「当該特例幼保連携保育所の」とあるのは、「当該保育所と幼保連携施設を構成する幼稚園の」と読み替えるものとする。

   附 則 (昭和二八年二月四日厚生省令第四号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和三一年九月二二日厚生省令第三三号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和三三年一二月二四日厚生省令第五〇号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和三九年五月一一日厚生省令第二一号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和四〇年一二月二八日厚生省令第五五号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、昭和四十一年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和四二年一〇月一一日厚生省令第四六号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和四四年五月二〇日厚生省令第一二号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和四五年七月二〇日厚生省令第四五号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和四五年九月二一日厚生省令第五一号)

 この省令は、昭和四十五年十月一日から施行する。
    附 則 (昭和四八年四月二六日厚生省令第二〇号)

1  この省令は、公布の日から施行する。
2  この省令の施行の際現に存する肢体不自由児施設については、この省令による改正後の児童福祉施設最低基準第九十二条の九第一号の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五二年三月一五日厚生省令第八号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和五三年九月一三日厚生省令第六二号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和五四年五月一日厚生省令第一九号)

1  この省令は、公布の日から施行する。ただし、第九十二条の五第四項を削り同条第五項を同条第四項とする改正規定は、昭和五十四年十月一日から施行する。
2  この省令の公布の日から昭和五十四年九月三十日までの間は、改正後の第六十八条第一項ただし書(改正後の第七十八条第一項及び第八十四条の五において準用する場合を含む。)、第八十八条第一項ただし書及び同条第四項ただし書、第九十二条の十第五項ただし書並びに第九十七条第一項ただし書中「四十人」とあるのは「七十人」と、改正後の第九十三条の九第一項中「看護婦、栄養士」とあるのは「看護婦」とする。
3  この省令の公布の日から昭和五十四年九月三十日までの間は、児童六十人以下を入所させる精神薄弱児通園施設にあつては、改正後の第八十四条の五の規定にかかわらず、事務員を置かないことができる。
4  この省令の公布の日から昭和五十四年九月三十日までの間は、改正後の第八十八条第四項ただし書中「、栄養士を」とあるのは「栄養士を、児童六十人以下を入所させる施設にあつては事務員を」とする。
5  この省令の施行の際現に改正前の第五条第三項の規定により交付されている証明書の有効期限は、この省令の施行の日とする。

   附 則 (昭和五五年三月三一日厚生省令第一〇号)

 この省令は、昭和五十五年四月一日から施行する。
    附 則 (昭和六〇年七月一二日厚生省令第三一号) 抄

1  この省令は、公布の日から施行する。ただし、第六条の規定は、地方公共団体の事務に係る国の関与等の整理、合理化等に関する法律附則第一条第三号に定める日(昭和六十年八月十二日)から、第二条中児童福祉法施行規則第三十一条及び第五十条の二の改正規定並びに第四条の規定は、同法附則第一条第五号に定める日(昭和六十一年一月十二日)から施行する。

   附 則 (昭和六二年三月九日厚生省令第一二号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

(児童福祉施設最低基準の一部改正に伴う経過措置)
第二条  この省令の施行の際現に存する乳児又は幼児通じて三十人未満を入所させる保育所については、この省令による改正前の児童福祉施設最低基準第五十一条の規定は、なお効力を有する。

   附 則 (平成七年二月二七日厚生省令第五号)

 この省令は、平成七年四月一日から施行する。
    附 則 (平成八年八月一二日厚生省令第四九号)

1  この省令は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
2  この省令の施行の際現に第一条の規定による改正前の医療法施行規則第六条の二の規定により提出されている申請書は、第一条の規定による改正後の同条の規定により提出されているものとみなす。

   附 則 (平成一〇年二月一八日厚生省令第一五号)

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十年四月一日から施行する。

(経過規定)
第二条  児童福祉法等の一部を改正する法律(平成九年法律第七十四号。附則第四条において「改正法」という。)附則第五条第一項の規定により母子生活支援施設、児童養護施設若しくは児童自立支援施設とみなされる施設又はこの省令の施行の際現に存する知的障害児施設、第二種自閉症児施設、盲ろうあ児施設若しくは情緒障害児短期治療施設に係る第一条による改正後の児童福祉施設最低基準(以下「新基準」という。)第二十六条第三号、第四十一条第二号(第四十八条第一号若しくは第三号又は第七十九条において準用する場合を含む。)、第六十条第一項第三号(同条第三項において準用する場合を含む。)又は第七十四条第二号の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。

第三条  この省令の施行の際現に乳児院に勤務する乳児の養育に相当の経験を有する女子に係る新基準第二十一条第三項及び第二十二条第二項の適用については、なお従前の例による。

第四条  改正法第一条による改正前の児童福祉法の規定による虚弱児施設であって、改正法附則第五条第二項の規定により児童養護施設とみなされるものについては、当分の間、第四十二条第三項中「児童指導員及び保母」とあるのは「児童指導員、保母及び看護師」とする。

第五条  この省令の施行の際現に第一条による改正前の児童福祉施設最低基準(次項において旧基準という。)第八十一条各号、第八十二条各号又は第八十三条各号に該当する者は、新基準第八十一条各号、第八十二条各号又は第八十三条各号に該当する者とみなす。
2  この省令の施行前に旧基準第八十一条、第八十二条及び第八十三条に規定する児童の教護事業に従事した期間は、新基準第八十一条、第八十二条及び第八十三条に規定する児童自立支援事業に従事した期間とみなす。

   附 則 (平成一〇年二月一八日厚生省令第一六号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一〇年四月九日厚生省令第五一号)

(施行期日)
1  この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2  乳児六人以上を入所させる保育所に係る改正後の第三十三条第二項に規定する保育士の数の算定については、当分の間、当該保育所に勤務する保健師又は看護師を、一人に限って、保育士とみなすことができる。
3  平成十一年三月三十一日までの間においては、前項中「保育士」とあるのは「保母」とする。

   附 則 (平成一一年三月八日厚生省令第一五号)

1  この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
2  この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成一一年三月二六日厚生省令第二六号)

1  この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
2  この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成一二年三月二八日厚生省令第四四号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
    附 則 (平成一二年六月一日厚生省令第九九号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (平成一二年六月七日厚生省令第一〇〇号) 抄

(施行期日)
1  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一二年八月一一日厚生省令第一一二号)

 この省令は、平成十二年九月一日から施行する。
    附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号) 抄

(施行期日)
1  この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一二年一〇月二三日厚生省令第一二八号) 抄

(施行期日)
1  この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年二月二二日厚生労働省令第一四号)

1  この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
2  この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成一四年三月二六日厚生労働省令第三八号)

(施行期日)
1  この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2  この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3  この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成一四年七月一二日厚生労働省令第九六号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十五年十一月二十九日から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月二五日厚生労働省令第一六八号)

 この省令は、平成十五年一月一日から施行する。
    附 則 (平成一六年一月二〇日厚生労働省令第一号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (平成一六年三月一五日厚生労働省令第二七号)

 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
    附 則 (平成一六年一二月二四日厚生労働省令第一七八号)

(施行期日)
1  この省令は、平成十七年一月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2  この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3  この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成一七年二月二五日厚生労働省令第二二号)

 この省令は、平成十七年四月一日から施行し、第一条の規定による改正後の児童福祉法施行規則第六条の規定は、同日以後に児童福祉司として任用しようとする者について適用する。
    附 則 (平成一七年四月一日厚生労働省令第七五号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一七年四月一日厚生労働省令第八四号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (平成一八年三月三一日厚生労働省令第七八号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一八年三月三一日厚生労働省令第八九号)

 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
    附 則 (平成一八年九月七日厚生労働省令第一五五号)

この省令は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、第二条中児童福祉施設最低基準第三十五条の改正規定は別に定める日から施行する。
    附 則 (平成一九年三月二七日厚生労働省令第二九号)

1  この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
2  この省令の施行の際現に、児童自立支援施設の長、児童自立支援専門員又は児童生活支援員(以下「児童自立支援施設の長等」という。)である者については、この省令による改正後の児童福祉施設最低基準(以下「新基準」という。)第八十一条から第八十三条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
3  前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合のほか、児童自立支援施設の長等の資格については、新基準第八十一条から第八十三条までの規定にかかわらず、平成二十年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる。

   附 則 (平成一九年三月三〇日厚生労働省令第四三号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一九年一二月二五日厚生労働省令第一五二号)

 この省令は、平成十九年十二月二十六日から施行する。
    附 則 (平成二〇年二月二七日厚生労働省令第一三号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成二十年四月一日から施行する。