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内閣は、児童虐待の防止等に関する法律 (平成十二年法律第八十二号)第十六条 の規定に基づき、この政令を制定する。
(指定都市の特例)
第一条 地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)において、児童虐待の防止等に関する法律 (以下「法」という。)第十六条 の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令 (昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の二十六第一項 に定めるところによる。
(児童相談所設置市の特例)
第二条 児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第五十九条の四第一項 の児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)において、法第十六条 の規定により、児童相談所設置市が処理する事務は、法の規定により、都道府県が処理することとされている事務とする。この場合においては、法中都道府県に関する規定は、児童相談所設置市に関する規定として児童相談所設置市に適用があるものとする。
附 則 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成十二年十一月二十日)から施行する。
附 則 (平成一七年一一月二四日政令第三五〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、児童福祉法の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
(許可、認可、措置等の効力)
第二条 この政令の施行の際現に効力を有する都道府県知事又は都道府県が設置する児童相談所の所長その他の機関(以下「都道府県知事等」という。)が行った許可、認可、措置等の処分その他の行為又は現に都道府県知事等に対して行っている許可、認可、措置等の申請その他の行為で、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後第一条の規定による改正後の児童福祉法施行令第四十五条の三及び第三条の規定による改正後の児童虐待の防止等に関する法律施行令第二条の規定により、第一条の規定による改正後の児童福祉法施行令第四十五条の二の規定により定められた児童相談所設置市の市長又は児童相談所設置市が設置する児童相談所の所長その他の機関(以下「児童相談所設置市の市長等」という。)が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、当該児童相談所設置市の市長等の行った許可、認可、措置等の処分その他の行為又は当該児童相談所設置市の市長等に対して行った許可、認可、措置等の申請その他の行為とみなす。